○甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年1月1日
甲佐町条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、甲佐町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については、甲佐町教育委員会とする。)が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。