○甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年10月1日

甲佐町規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年甲佐町条例第22号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭60規則9・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第4項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者(県費負担教職員については、甲佐町教育委員会とする。)が特に認める場合

(昭49規則3・昭56規則4・昭57規則12・昭60規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年10月1日 規則第14号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第14号
昭和49年2月4日 規則第3号
昭和56年9月14日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第9号