○甲佐町職員の勤務時間に関する規程
平成3年3月25日
甲佐町訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号)第3条第2項の規定による勤務時間の割振り及び同項の規定により勤務時間を割り振られた職員の同条例第6条の休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。
(平8訓令6・平19訓令甲24・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(平7訓令4・全改、平19訓令甲24・平21訓令甲17・一部改正)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(平19訓令甲24・一部改正)
(特別の勤務に従事する者の勤務時間の割振り等)
第4条 職員のうち、特別の勤務に従事する者の勤務時間の割振り及び休憩時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、任命権者がこれを別に定めることができる。
(平8訓令6・追加、平19訓令甲24・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第17号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。