○甲佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年3月30日

甲佐町規則第8号

甲佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年甲佐町条例第7号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。

甲佐町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年3月30日 規則第8号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成7年3月30日 規則第8号