○甲佐町職員服務規程

平成7年5月31日

甲佐町訓令第2号

甲佐町役場処務規程(昭和42年甲佐町訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿取扱責任者)

第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤表(様式第1号)の取扱いに当たってその責に任ずる。

2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。

(出勤表)

第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、本庁にあってはタイムレコーダーにより自ら出勤表(様式第1号)の所定の箇所に打刻し、出先機関にあっては自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 本庁の職員は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、それぞれ出勤表の所定の箇所に打刻しなければならない。

(1) 遅参したとき。

(2) 早退するとき。

(3) 勤務を終えて退庁するとき。

(4) 休日勤務又は時間外勤務をしたとき。

(5) 勤務時間中に年次有給休暇等により外出するとき又は外出から帰庁したとき。

3 本庁の職員で公務その他の事由により自ら打刻できなかった場合は、速やかに所属課(局)長の確認を得て総務課長に届け出なければならない。

4 出勤表又は出勤簿に第1項の規定による打刻又は押印がない場合は、出張命令を受け、又は休暇等の届出及び前項の規定による届出がある場合を除き、出勤しないものとみなして甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第12条の規定を適用し、給与の減額を行うものとする。(自ら打刻又は押印しないときも同様とする。)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の2 甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。

2 甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年甲佐町規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の8において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号の3)を町長に提出しなければならない。

(平11訓令甲1・追加)

(年次有給休暇請求の手続等)

第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇届を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇届にその事由を明示して町長に提出することができる。

3 町長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(平11訓令甲1・一部改正)

(病気休暇承認請求の手続等)

第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 町長が指定する医療機関の医師2名による診断書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、町長が指定する医療機関の医師2名による診断書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平19訓令甲25・一部改正)

(休養命令)

第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第6号の2)

(2) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書

(3) 勤務時間規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第7号)

(4) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第8号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

(平10訓令甲1・平11訓令甲1・一部改正)

(介護休暇承認請求の手続等)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。

(育児休業計画書)

第13条 甲佐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲佐町条例第4号)第3条第3項の規定による届出は、育児休業計画書(様式第10号)により行わなければならない。

(平14訓令甲6・追加)

(育児休業承認請求の手続)

第13条の2 甲佐町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年甲佐町規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第10号の2)により行わなければならない。

(平14訓令甲6・旧第13条繰下・一部改正)

(養育状況変更届)

第14条 育児休業規則第5条の規定による届出は、養育状況変更届(様式第11号)により行わなければならない。

(部分休業承認請求の手続)

第15条 育児休業規則第8条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第12号)により行わなければならない。

(私事旅行)

第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第17条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町長が指定する医療機関の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第5号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第13号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに町長が指定する医療機関の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第6号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(平19訓令甲25・一部改正)

(職務専念の義務免除申請の手続)

第19条 職員は、甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年甲佐町条例第22号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継ぎ)

第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(当直勤務)

第26条 勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務(以下「当直」という。)は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの勤務とする。

(平18訓令甲2・全改、平19訓令甲10・平21訓令甲16・一部改正)

(当直者)

第27条 当直者は、原則として2人とし、職員のうちから、町長が命ずる。

(当直事務)

第28条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公印の保管及びその押印に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 庁舎内の戸締まりに関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 戸籍の各届出書の受領に関すること。

(6) 緊急用務の連絡に関すること。

(7) 火災及び盗難の防止に関すること。

(8) その他部外との連絡に関すること。

(平21訓令甲15・一部改正)

(週休日等の窓口勤務)

第29条 週休日及び休日における第30条に規定する事務のための勤務(以下「窓口勤務」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 窓口勤務者は、原則として2人とし、職員のうちから、町長が任命する。

3 窓口勤務は、勤務時間条例第5条及び第10条の規定に基づく勤務とする。

(平18訓令甲2・追加、平19訓令甲10・平21訓令甲16・一部改正)

(窓口事務)

第30条 窓口勤務者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 各種申請書等の受付に関すること。

(2) 町税等の収納に関すること。

(3) 各種証明書等の発行に関すること。

(4) 第28条に規定する事務に関すること。

(5) その他町長が別に定める事務に関すること。

(平18訓令甲2・追加、平21訓令甲15・一部改正)

(当直又は窓口勤務の割当て)

第31条 当直又は窓口勤務命令は、当直、窓口勤務担当表(様式第15号)により行うものとする。

2 総務課長は、毎月25日までに、翌月の当直、窓口勤務担当表を作成し、当直者又は窓口勤務者の所属課長を経て当直者又は窓口勤務者に通知しなければならない。

(平18訓令甲2・旧第29条繰下・全改)

(勤務変更)

第32条 当直又は窓口勤務を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直又は窓口勤務することができないときは、当該職員は、当直、窓口勤務変更願(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の願出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直又は窓口勤務命令を変更するものとする。

(平18訓令甲2・旧第30条繰上・一部改正)

(当直及び窓口事務の引継ぎ)

第33条 当直者及び窓口勤務者は、勤務開始時刻の10分前までに次の各号に掲げるものを総務課長又は前任の当直者若しくは窓口勤務者から引き継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(2) 当直、窓口勤務日誌(様式第17号)

(3) 電話帳

(4) 職員住所録

(5) 電報受発信カード

(6) 受発信カード

(7) 書留受発信カード

(平18訓令甲2・旧第31条繰下・一部改正)

(離室の禁止等)

第34条 当直者及び窓口勤務者は、みだりにその勤務する部屋を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(平18訓令甲2・旧第32条繰下・一部改正)

(巡視)

第35条 当直者及び窓口勤務者のうち1人は、当直にあっては午後7時及び午後10時に、窓口勤務にあっては午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。

(平18訓令甲2・旧第33条繰下・一部改正)

(異常時の措置)

第36条 当直者及び窓口勤務者は、勤務中異常を認めたとき又は火災その他非常に際しては、直ちに適切な措置を講じなければならない。

2 当直者及び窓口勤務者は、前項の火災その他非常の場合においては、次の各号に掲げる者に対し、直ちに状況を急報しなければならない。

(1) 火災発生の場合 町長、副町長、消防団長、くらし安全推進室長及び消防主任

(2) 非常発生の場合 警察、町長、副町長、総務課長、くらし安全推進室長及び建設課長

(平18訓令甲2・旧第34条繰下・一部改正、平21訓令甲16・一部改正)

(当直、窓口勤務日誌)

第37条 当直者及び窓口勤務者は、勤務中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直、窓口勤務日誌に記載し、当直者又は窓口勤務者に引き継ぐ場合を除き、勤務終了後総務課長に提出しなければならない。

(平18訓令甲2・旧第35条繰下・全改)

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第38条 臨時又は非常勤の職員の服務については、町長が別に定める。

(平18訓令甲2・旧第36条繰下)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第25号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第16号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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(平14訓令甲6・全改)

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(平14訓令甲6・全改)

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(平19訓令甲10・一部改正)

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(平10訓令甲1・追加)

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(平14訓令甲6・追加)

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(平14訓令甲6・旧別記第10号様式繰下・全改)

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(平18訓令甲2・全改)

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(平18訓令甲2・全改、平30訓令甲2・一部改正)

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(平18訓令甲2・平30訓令甲2・一部改正)

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甲佐町職員服務規程

平成7年5月31日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成7年5月31日 訓令第2号
平成10年3月25日 訓令甲第1号
平成11年3月31日 訓令甲第1号
平成14年3月29日 訓令甲第6号
平成18年2月24日 訓令甲第2号
平成19年3月20日 訓令甲第10号
平成19年6月1日 訓令甲第25号
平成21年12月1日 訓令甲第15号
平成21年12月22日 訓令甲第16号
平成30年3月12日 訓令甲第2号