○甲佐町職員衛生管理規程
昭和63年3月28日
甲佐町訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 「所属長」とは、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(平30訓令甲12・令8訓令甲5・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう務めなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 甲佐町に、総括衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括衛生管理者に事故があるときは、又は欠けたときは、健康推進課長がその職務を代理する。
(平30訓令甲12・令8訓令甲5・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、同条第2項の要件を具備する者のなかから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第1項及び同条第3項の規定に基づき、職員の健康管理等に関する事項を行い、また、町長に職員の健康を確保するための必要な勧告を行うことができる。
(平30訓令甲12・一部改正)
(産業医の任期)
第7条の2 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(令8訓令甲5・追加)
(産業医の守秘義務)
第7条の3 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(令8訓令甲5・追加)
(衛生委員会の設置)
第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員6名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は委員の中に、甲佐町職員組合の推薦した者を指名するものとする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任することができる。
(令8訓令甲5・一部改正)
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(令8訓令甲5・一部改正)
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の種類)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 臨時健康診断
(令8訓令甲5・一部改正)
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(令8訓令甲5・一部改正)
(健康診断の結果報告)
第19条 総括衛生管理者は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第19条の2 任命権者は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する検査を受けた職員に対し、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。
3 任命権者は、前項に規定する通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い職員から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、面接指導を行わなければならない。この場合において、任命権者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 任命権者は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、所属長は、当該産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(令8訓令甲5・追加)
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、健康診断又は面接指導において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(令8訓令甲5・一部改正)
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に務めなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者(休暇中の者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に、任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(令8訓令甲5・一部改正)
(復職者等状況報告書)
第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員又は会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(令8訓令甲5・追加)
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
(令8訓令甲5・旧第25条繰下)
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年5月29日から適用する。
附則(令和8年訓令甲第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令8訓令甲5・全改)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 業務歴及び既往歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時 1回 | ||
定期健康診断 | 全職員 | 1 業務歴及び既往歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき 1回 | ||
結核健康診断 | 採用時健康診断 定期健康診断 の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき 1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、総括衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
(参考)
省略することができる項目
昭和47年9月30日
労働省告示第93号
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
(令8訓令甲5・全改)

(令8訓令甲5・全改)

