○甲佐町職員研修要綱

平成3年3月28日

甲佐町訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき甲佐町職員(以下「職員」という。)に実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修方針)

第2条 職員の研修は、日本国憲法を尊重し、部落差別を始め、あらゆる差別による基本的人権の侵害等、地域住民みんなのしあわせのために解決しなければならない諸問題の現状認識を高め、これらの解決に必要な知識及び技能を習得し、全体の奉仕者たる公務員としての自覚と職務遂行能力の向上を図るために行うものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 職場研修

(4) 派遣研修

(5) 同和問題研修

(6) 特別研修

(一般研修)

第4条 一般研修は、職員として必要な知識の涵養及び能力の開発を目的として、すべての職員に対して行うものとする。

2 一般研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修

(2) 一般職員研修

(3) 係長・参事研修

(4) 課長補佐・主幹研修

(5) 課長研修

(6) 全体職員研修

(専門研修)

第5条 専門研修は、高度の専門的な知識及び技能の付与を目的として、特に職務上必要な職員に対して行うものとする。

(職場研修)

第6条 職場研修は、各職場を単位として、職員に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させることを目的として、その所属長が行うものとする。

2 所属長は、職場研修を推進するために、職場研修担当者を定め、職場研修の計画、実施その他職場研修に関する職務を行わせるものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員の職務の遂行に必要な高度の知識及び技能を習得させることを目的として職員を国・その他の地方公共団体等の機関へ派遣して行うものとする。

(同和問題研修)

第8条 同和問題研修は、職員が同和問題や人権問題に対する正しい理解と認識を持ち、職場及び町内各地域で、適切な対応・取り組みを行うために研修を行うものである。

(特別研修)

第9条 特別研修は、前5条に規定する研修以外のもので、職員に特別の知識を付与することを目的として行うものとする。

(研修の実施計画)

第10条 研修を実施する担当課長は、年度当初に研修の実施計画を定めるものとする。

(課長の責務)

第11条 各課の課長は、研修を受ける職員が、研修に専念できるように、便宜を与えなければならない。

(研修を受ける職員の義務)

第12条 研修を受ける職員は、規律を守り研修に専念しなければならない。

2 研修を受けた職員は、研修の結果について、課長に報告しなければならない。

(研修委員会)

第13条 研修に関する基本的事項及び実施計画を協議するため、甲佐町職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 教育長、総務課長

(3) 委員 会長が指名したもの

3 委員会は、必要の都度、会長が招集する。

4 会長は、委員会に関する事務を総理する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平19訓令甲4・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

甲佐町職員研修要綱

平成3年3月28日 訓令甲第11号

(平成19年3月20日施行)