○甲佐町職員作業服等貸与規程

平成4年5月30日

甲佐町訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲佐町職員の服装の端正を図り、もって勤務能率の向上に資するため、作業用の衣服、帽子及び靴(以下「作業服等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平16訓令甲3・一部改正)

(貸与の範囲及び使用期間)

第2条 作業服等の貸与を受けることができる者は、一般職の職員(休職者及び休養指定者を除く。)のうち次の各号に掲げる者で、総務課長が必要と認めるものとする。

(1) 農業土木及び畜産業務に従事する者

(2) 建築、土木業務に従事する者

(3) 不法投棄の処理業務及び産業廃棄物等の収集又は処理業務に従事する者

(4) 消防、防災業務に従事する者

(5) 給食調理業務に従事する者

(6) 老人ホーム入所者の介護業務に従事する者

(7) 上水道施設の設置及び保守点検業務に従事する者

(8) 新たに採用された者

2 作業服等の数量は、1人につき1着又は1足とし、貸与期間は、3年とする。ただし、特に必要があると認めるときは、作業服等の数量を増減し、貸与期間を変更することができる。

(平16訓令甲3・全改、平20訓令甲2・一部改正)

(着用の義務)

第3条 被貸与者は、作業中等貸与を受けた作業服等を着用しなければならない。

(勤務外における着用禁止)

第4条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた作業服等を着用してはならない。

(貸与品の支給)

第5条 使用期間が満了し、着用に堪えなくなった作業服等は、当該着用者に無償で支給するものとする。

2 被貸与者が使用期間内に伝染性疾病により退職した場合は、前項の例による。

(保全の義務)

第6条 貸与を受けた作業服等は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。

(取扱責任者)

第7条 所属(課)長は、作業服等の貸与について、作業服等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、着用及び保管の監督に従事させなければならない。

2 前項の取扱責任者は、本庁にあっては庶務関係の係長の職にある者をもって充て、出先機関にあってはその機関の長が指定する者をもって充てる。

(作業服等貸与台帳)

第8条 所属(課)長は、取扱責任者に、作業服等貸与の詳細を記入した作業服等貸与台帳(別表)を整備させ貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 作業服等の貸与を受けた職員に異動があった場合は、当該職員の作業服貸与台帳を異動先の所属(課)長へ引き継ぐものとする。

(平16訓令甲3・一部改正)

1 この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(平成16年訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

甲佐町職員作業服等貸与規程

平成4年5月30日 訓令甲第11号

(平成20年4月1日施行)