○甲佐町職員の交通事故防止対策要綱
平成14年3月29日
甲佐町訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が交通安全に対する認識を深め、率先して交通安全の確立をはかるための事項を定めることを目的とする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、常に公務員としての自覚をもち、交通法規の遵守と交通道徳を重んずることはもちろん、車両の運転に当たっては、公私の区別なく次の事項を守り交通の安全をはからなければならない。
(1) 飲酒運転をしないこと。
(2) 無免許運転、速度違反運転をしないこと。
(3) 前2号の状態にある運転者の車両に同乗し、又は運転を要求しないこと。
(4) 睡眠不足又は過労の状態で運転しないこと。
(5) 減速すべき箇所での減速、踏切での一旦停車及び適正な追越し、その他の注意義務を怠らないこと。
(6) 乗車定員又は積載量を越えて運転しないこと。
(7) 継続して4時間以上運転しないこと。これを越えて運転するときは、相当の回復時間を設けること。
(8) 車両の整備点検を怠らないこと。
(管理監督の地位にある職員の義務)
第3条 管理監督の地位にある職員は、職員が常に安全運転が行われるよう指導監督しなければならない。
(報告)
第4条 職員は交通事故が発生したときは、公私の別なく直ちにその概要を町長に報告しなければならない。
(処分)
第5条 職員が飲酒運転した場合は、甲佐町職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程(平成23年訓令甲第8号)に定める基準に従い行政処分を行うものとする。
2 前項の処分を行うに際しては、過失の程度及び事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
(平16訓令甲2・平23訓令甲10・一部改正)
(職員の賠償責任)
第6条 職員が飲酒運転事故により、他に与えた損害に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7の規定及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定により損害賠償を求めるものとする。
(令6訓令甲3・一部改正)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第2号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。