○甲佐町不当要求行為等防止対策連絡協議会設置要綱

平成17年2月14日

甲佐町訓令甲第1号

(目的)

第1条 甲佐町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、甲佐町不当要求行為等防止対策連絡協議会を設置する。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身体への不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、書籍等の購入要求行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 暴力団等からの不当要求行為等に対する対処方針等を協議すること。

(2) 暴力団等の不当要求行為等に対する情報交換に関すること。

(3) 各課等にわたる横断的な連絡及び協力に関すること。

(4) 警察との連絡及び協力に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員により構成する。

2 会長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、教育長及び総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、課長、局長、室長及び所長(総合保健福祉センター所長を除く。)の職にある者(以下「課長等」という。)をもって充てる。

(平19訓令甲5・平21訓令甲4・一部改正)

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置き、御船警察署長及び御船警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、連絡協議会長の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。

(発生事案の報告)

第6条 課長等は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 前号の所管する業務については、本町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(協議会の開催)

第7条 会長は、次の各号に該当する場合は、協議会を招集し、これを主宰する。

(1) 課長等から開催要請があり、会長が必要と認めた場合

(2) その他会長が必要と認めた場合

(事務局)

第8条 この協議会に関する事務は、開催を要請する課等又は協議しようとする事案に関係する事務事業を所管する課等がその都度処理する。

(相談等)

第9条 各課における個々の事案については御船警察署刑事課に相談し、連携して対処するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

甲佐町不当要求行為等防止対策連絡協議会設置要綱

平成17年2月14日 訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成17年2月14日 訓令甲第1号
平成19年3月20日 訓令甲第5号
平成21年3月19日 訓令甲第4号