○協議書
甲佐町と熊本県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき、甲佐町長(以下「甲」という。)と熊本県知事(以下「乙」という。)とは、協議により次の事項を定めたので、協議書2部を作成し、甲乙一通ずつ保管するものとする。
昭和37年4月1日
甲 甲佐町長 荒瀬芳松 [印]
乙 熊本県知事 寺本広作 [印]
(経費の額)
第1条 規約第2条の規定により甲が負担する経費は、経常的経費及び臨時的経費とする。
2 経常的経費は、1年につき5,000円とする。
3 臨時的経費は、次の各号に掲げる経費であって、委託事務の処理に直接必要な経費とする。
(1) 委託事務の処理に関し、熊本県人事委員会の委員、事務局職員又は熊本県人事委員会の依頼をうけた者が旅行する場合の旅費
(2) 委託事務の処理に必要な消耗品費、印刷費、通信運搬費その他これらに類する経費
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、委託事務の処理に関する経費
第2条 前条第3項に規定する旅費の額は、熊本県報酬及び費用弁償条例(昭和32年熊本県条例第14号)又は熊本県職員等の旅費に関する条例(昭和27年熊本県条例第31号)の規定により算出した額とし、その他の経費は、乙が実際に支弁した額とする。
(経費の支払の方法)
第3条 経常的経費は、乙が発する納付書により指定された期間内に納付するものとする。
2 臨時的経費は、事案が完結した後乙が発する納付書により納付するものとする。ただし、事案の完結前であっても、会計年度の終了その他の事由がある場合は、乙の指定する期間までに納付しなければならない。
(人事委員会規則の制定改廃の通知)
第4条 熊本県人事委員会が委託事務に適用される人事委員会規則を制定し、又は改廃したときは、乙は、直ちに甲に通知するものとする。