○甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月1日

甲佐町条例第9号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 315,700円

副議長 月額 260,500円

議員 月額 237,300円

(昭46条例30・昭48条例12・昭48条例41・昭49条例28・昭50条例24・昭51条例23・昭52条例22・昭53条例28・昭54条例23・昭55条例19・昭56条例20・昭58条例28・昭59条例31・昭60条例29・昭61条例30・昭63条例7・昭63条例27・平元条例43・平2条例19・平3条例26・平5条例5・平5条例20・平6条例19・平7条例28・平9条例39・平14条例32・平15条例10・平16条例5・平21条例6・平21条例28・平22条例18・平23条例10・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平21条例6・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(平21条例6・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が会議の招集に応じた場合又は公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により会議の招集に応じた場合に支給する費用弁償の額は1,500円とする。ただし、公務のため旅行したときは、別表により算定した額の費用を弁償する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平20条例19・全改、平24条例4・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員には、第1条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の137.5」とし、「100分の125」とあるのは「100分の147.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10とする。

(昭49条例14・全改、平2条例19・平17条例6・平21条例6・平30条例6・平30条例29・令元条例30・令2条例31・令4条例6・令4条例31・令5条例24・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭55条例12・全改)

2 第1条の規定にかかわらず、昭和55年7月分及び昭和55年8月分として支給される報酬の額は、同条に規定する額に100分の96を乗じて得た額を支給するものとする。

(昭55条例12・全改)

3 第1条の規定にかかわらず、平成7年1月分及び平成7年2月分として支給される報酬の額は、同条に規定する額に100分の90を乗じて得た額を支給するものとする。

(平6条例21・追加)

(昭和31年9月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年2月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた議員の報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 切替日において在職する議員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、支給しないものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第20号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第28号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第31号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第30号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第7号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成5年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の甲佐町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同条同項の規定によりその例によることとされる甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年甲佐町条例第36号)による改正後の甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第4条及び第2条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「同条第5項」とあるのは、「甲佐町一般職の職員の給与に関する条例及び甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年甲佐町条例第5号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「140分の10」とし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例第19条第5項」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給料条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給料条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

(平20条例19・追加、平24条例4・一部改正)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(宿泊を要する旅行の場合1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

議員

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロメートル以上特別急行料金

2 片道50キロメートル以上急行料金

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

実費

37円

1,500円

14,000円

13,000円

甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月1日 条例第9号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第9号
昭和31年9月27日 種別なし
昭和32年3月9日 種別なし
昭和32年12月24日 種別なし
昭和34年2月4日 種別なし
昭和34年9月30日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和35年8月17日 種別なし
昭和35年12月21日 種別なし
昭和36年2月10日 種別なし
昭和36年12月19日 種別なし
昭和38年1月27日 条例第3号
昭和39年1月24日 条例第3号
昭和41年1月24日 条例第3号
昭和42年1月26日 条例第5号
昭和43年1月20日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和44年12月23日 条例第41号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和46年12月23日 条例第30号
昭和47年11月8日 条例第32号
昭和48年3月29日 条例第12号
昭和48年12月21日 条例第41号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和52年12月24日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年7月2日 条例第12号
昭和55年12月24日 条例第19号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和58年12月24日 条例第28号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和60年12月26日 条例第29号
昭和61年12月23日 条例第30号
昭和63年1月13日 条例第7号
昭和63年12月26日 条例第27号
平成元年12月25日 条例第43号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第26号
平成5年1月13日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第28号
平成9年12月22日 条例第39号
平成14年12月19日 条例第32号
平成15年3月27日 条例第10号
平成16年3月26日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第6号
平成20年3月14日 条例第19号
平成21年3月24日 条例第6号
平成21年12月22日 条例第28号
平成22年11月24日 条例第18号
平成23年11月30日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第6号
平成30年12月13日 条例第29号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年11月20日 条例第31号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第31号
令和5年12月12日 条例第24号