○甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

甲佐町条例第10号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、報酬の額を日額で定める特別職の職員の会議又は公務のための旅行に要した時間が4時間を超えない場合のその者の報酬額は、当該日額の半額とする。

(平14条例12・平18条例12・一部改正)

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が会議の招集に応じ旅行したときは、別表第1により、その費用を弁償する。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第2により算定した額の費用を弁償する。

(平20条例18・全改、平24条例5・一部改正)

(雑則)

第3条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平14条例12・全改)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 甲佐町報酬及び費用弁償条例(昭和30年甲佐町条例第9号)は、廃止する。

3 甲佐町教育長の報酬及び費用弁償に関しては、教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例により別途規定する。

(昭和34年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、町立養護老人ホーム嘱託医の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第82号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 別表(改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表をいう。)中部落嘱託員の規定によりその者が受けるべき報酬の額が別表(昭和41年3月20日現在の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表をいう。)を適用した場合のその者の報酬の額に達しないこととなる場合においては、なお従前の例による。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人については、昭和47年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた特別職の職員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、社会教育指導員については、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和48年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員及び消防団の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和49年6月1日から、歯科医及び薬剤師については、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員、消防団、歯科医及び薬剤師の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和50年6月1日から歯科医及び薬剤師については、昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員、消防団、歯科医及び薬剤師の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、嘱託医については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員、消防団、嘱託医、体育指導員及び保健連絡員については、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬(前項ただし書の者に限る。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。ただし、改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の規定中費用弁償の額については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する甲佐町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により甲佐町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止後の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正前の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

保健委員

日額 6,300円

」を削る。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第8号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

(令元条例28・全改、令4条例8・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

教育委員会

委員 日額 6,300円

日額 1,500円

選挙管理委員会

委員長 日額 6,500円

委員 日額 6,300円

監査委員

一般 日額 7,000円

議会選出 日額 6,800円

農業委員会

会長

基本給 年額 252,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額 226,800円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 226,800円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,300円

功労者審査委員会委員

日額 6,300円

選挙長

1選挙につき 6,300円

投票管理者

1選挙につき 9,500円

開票管理者

1選挙につき 6,300円

投票立会人

1選挙につき 9,400円

開票立会人

1選挙につき 6,300円

選挙立会人

1選挙につき 6,300円

企画審議会委員

日額 6,300円

総合計画策定委員会委員

日額 6,300円

地域公共交通会議委員

日額 6,300円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,300円

防災会議委員(専門委員含む)

日額 6,300円

水防協議会委員

日額 6,300円

消防団

年額報酬

団長 115,000円

副団長 80,500円

分団長 61,000円

副分団長 45,500円

部長 42,000円

班長 37,000円

団員 36,500円

出動報酬

災害の場合 1時間につき 1,000円(上限日額8,000円まで)

警戒及び訓練の場合 日額 2,000円

交通安全対策協議会委員

日額 6,300円

国民保護協議会委員(専門委員含む)

日額 6,300円

安全・安心まちづくり推進協議会委員

日額 6,300円

空家等対策審議会委員

日額 6,300円

教育委員会事務事業点検評価委員会委員

日額 6,300円

教育支援委員会委員

日額 6,300円

学校給食センター運営委員会委員

日額 6,300円

社会教育委員

日額 6,300円

公民館運営審議会委員

日額 6,300円

スポーツ推進委員

年額 37,300円

文化財保護委員

日額 6,300円

男女共同参画社会推進懇話会委員

日額 6,300円

青少年問題協議会委員

日額 6,300円

民生委員推薦会委員

日額 6,300円

児童館運営委員会委員

日額 6,300円

子ども・子育て会議委員

日額 6,300円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額 6,300円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 6,300円

人権擁護審議会委員

日額 6,300円

隣保館運営審議会委員

日額 6,300円

災害義援金配分委員会委員

日額 6,300円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 6,300円

予防接種健康被害調査委員会委員(専門委員含む)

日額 6,300円

歯科保健対策委員会委員

日額 6,300円

リサイクル推進員

年額 25,000円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 6,300円

町営住宅入居者審査会委員(予備審査会委員含む)

日額 6,300円

水道事業運営委員会委員

日額 6,300円

水道水源保護審議会委員

学識経験者

予算の範囲内で町長が定める

学識経験者及び行政職員

甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号)に準じて別に定める

その他の委員(行政職員を除く)

日額 6,300円

その他の委員

日額 1,500円

町医

1校につき 年額 212,900円

日額 10,100円

学校医

1校につき 年額 212,900円

学校歯科医

1校につき 年額 212,900円

学校薬剤師

1校につき 年額 134,300円

前各号に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員との均衡を考慮して町長が定める

同左

別表第2(第2条関係)

(平21条例7・全改、令元条例28・一部改正)

区分

町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

前号に掲げる以外の職で別表第1に報酬を定額で定めてある非常勤職員

日当(1日につき)

10,100円

1,500円

宿泊料(1夜につき)

甲地方

13,000円

乙地方

12,000円

車賃(1キロメートルにつき)

37円

鉄道賃

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロメートル以上 特別急行料金

2 片道50キロメートル以上 急行料金

船賃

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

航空賃

実費

備考 宿泊料の項中甲地方及び乙地方の区分については、甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号)別表の備考の定めるところによる。

甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第10号
昭和34年9月30日 種別なし
昭和36年9月25日 種別なし
昭和36年12月19日 種別なし
昭和37年3月9日 種別なし
昭和39年2月1日 条例第9号
昭和39年3月18日 条例第10号
昭和39年5月8日 条例第27号
昭和39年12月23日 条例第82号
昭和40年6月23日 条例第8号
昭和41年3月24日 条例第6号
昭和42年10月1日 条例第25号
昭和43年1月20日 条例第7号
昭和44年3月25日 条例第13号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和45年10月1日 条例第23号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和46年12月23日 条例第31号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和47年6月19日 条例第20号
昭和48年3月29日 条例第13号
昭和48年12月21日 条例第42号
昭和49年12月26日 条例第29号
昭和50年12月26日 条例第25号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年12月24日 条例第23号
昭和53年12月25日 条例第29号
昭和54年12月25日 条例第24号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和57年3月16日 条例第7号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和60年6月27日 条例第18号
昭和61年3月19日 条例第11号
昭和62年3月18日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第12号
平成元年3月22日 条例第8号
平成2年3月14日 条例第4号
平成2年10月2日 条例第11号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年3月23日 条例第7号
平成6年3月17日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第12号
平成15年3月27日 条例第11号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年12月21日 条例第25号
平成20年3月14日 条例第18号
平成21年3月24日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年6月13日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第13号
平成27年3月17日 条例第3号
平成27年9月18日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月13日 条例第23号
平成29年3月21日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第28号
令和4年3月15日 条例第8号