○甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月27日
甲佐町条例第10号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、報酬の額を日額で定める特別職の職員の会議又は公務のための旅行に要した時間が4時間を超えない場合のその者の報酬額は、当該日額の半額とする。
(平14条例12・平18条例12・一部改正)
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が会議の招集に応じ旅行したときは、別表第1により、その費用を弁償する。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第2により算定した額の費用を弁償する。
(平20条例18・全改、平24条例5・一部改正)
(雑則)
第3条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
(平14条例12・全改)
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 甲佐町報酬及び費用弁償条例(昭和30年甲佐町条例第9号)は、廃止する。
3 甲佐町教育長の報酬及び費用弁償に関しては、教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例により別途規定する。
附則(昭和34年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月9日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、町立養護老人ホーム嘱託医の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第82号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 別表(改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表をいう。)中部落嘱託員の規定によりその者が受けるべき報酬の額が別表(昭和41年3月20日現在の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表をいう。)を適用した場合のその者の報酬の額に達しないこととなる場合においては、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人については、昭和47年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた特別職の職員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、社会教育指導員については、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和48年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員及び消防団の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和49年6月1日から、歯科医及び薬剤師については、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員、消防団、歯科医及び薬剤師の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員及び消防団については、昭和50年6月1日から歯科医及び薬剤師については、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた部落嘱託員、消防団、歯科医及び薬剤師の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、嘱託医については、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、部落嘱託員、消防団、嘱託医、体育指導員及び保健連絡員については、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬(前項ただし書の者に限る。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。ただし、改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の規定中費用弁償の額については、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する甲佐町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により甲佐町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止後の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正前の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
保健委員 | 日額 6,300円 |
」を削る。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第8号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
(令元条例28・全改、令4条例8・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 |
教育委員会 | 委員 日額 6,300円 | 日額 1,500円 |
選挙管理委員会 | 委員長 日額 6,500円 委員 日額 6,300円 | |
監査委員 | 一般 日額 7,000円 議会選出 日額 6,800円 | |
農業委員会 | 会長 基本給 年額 252,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 委員 基本給 年額 226,800円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 農地利用最適化推進委員 基本給 年額 226,800円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,300円 | |
功労者審査委員会委員 | 日額 6,300円 | |
選挙長 | 1選挙につき 6,300円 | |
投票管理者 | 1選挙につき 9,500円 | |
開票管理者 | 1選挙につき 6,300円 | |
投票立会人 | 1選挙につき 9,400円 | |
開票立会人 | 1選挙につき 6,300円 | |
選挙立会人 | 1選挙につき 6,300円 | |
企画審議会委員 | 日額 6,300円 | |
総合計画策定委員会委員 | 日額 6,300円 | |
地域公共交通会議委員 | 日額 6,300円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,300円 | |
防災会議委員(専門委員含む) | 日額 6,300円 | |
水防協議会委員 | 日額 6,300円 | |
消防団 | 年額報酬 団長 115,000円 副団長 80,500円 分団長 61,000円 副分団長 45,500円 部長 42,000円 班長 37,000円 団員 36,500円 出動報酬 災害の場合 1時間につき 1,000円(上限日額8,000円まで) 警戒及び訓練の場合 日額 2,000円 | |
交通安全対策協議会委員 | 日額 6,300円 | |
国民保護協議会委員(専門委員含む) | 日額 6,300円 | |
安全・安心まちづくり推進協議会委員 | 日額 6,300円 | |
空家等対策審議会委員 | 日額 6,300円 | |
教育委員会事務事業点検評価委員会委員 | 日額 6,300円 | |
教育支援委員会委員 | 日額 6,300円 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 6,300円 | |
社会教育委員 | 日額 6,300円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 6,300円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 37,300円 | |
文化財保護委員 | 日額 6,300円 | |
男女共同参画社会推進懇話会委員 | 日額 6,300円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 6,300円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 6,300円 | |
児童館運営委員会委員 | 日額 6,300円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 6,300円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 6,300円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 6,300円 | |
人権擁護審議会委員 | 日額 6,300円 | |
隣保館運営審議会委員 | 日額 6,300円 | |
災害義援金配分委員会委員 | 日額 6,300円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 6,300円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員(専門委員含む) | 日額 6,300円 | |
歯科保健対策委員会委員 | 日額 6,300円 | |
リサイクル推進員 | 年額 25,000円 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 6,300円 | |
町営住宅入居者審査会委員(予備審査会委員含む) | 日額 6,300円 | |
水道事業運営委員会委員 | 日額 6,300円 | |
水道水源保護審議会委員 | 学識経験者 予算の範囲内で町長が定める | 学識経験者及び行政職員 甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号)に準じて別に定める |
その他の委員(行政職員を除く) 日額 6,300円 | その他の委員 日額 1,500円 | |
町医 | 1校につき 年額 212,900円 | 日額 10,100円 |
学校医 | 1校につき 年額 212,900円 | |
学校歯科医 | 1校につき 年額 212,900円 | |
学校薬剤師 | 1校につき 年額 134,300円 | |
前各号に掲げる者以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員との均衡を考慮して町長が定める | 同左 |
別表第2(第2条関係)
(平21条例7・全改、令元条例28・一部改正)
区分 | 町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 | 前号に掲げる以外の職で別表第1に報酬を定額で定めてある非常勤職員 | |
日当(1日につき) | 10,100円 | 1,500円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地方 | 13,000円 | |
乙地方 | 12,000円 | ||
車賃(1キロメートルにつき) | 37円 | ||
鉄道賃 | 1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。) 急行料金は、次の場合に支給する。 1 片道100キロメートル以上 特別急行料金 2 片道50キロメートル以上 急行料金 | ||
船賃 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。) | ||
航空賃 | 実費 |
備考 宿泊料の項中甲地方及び乙地方の区分については、甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号)別表の備考の定めるところによる。