○甲佐町長等の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日

甲佐町条例第9号

(町長、助役及び収入役の給料及び期末手当の額の特例)

第1条 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、助役及び収入役の給料月額は、町長等の給料及び旅費に関する条例(昭和30年甲佐町条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、町長等給与条例別表第1に定める額から、その額に100分の10(助役及び収入役にあっては、100分の8)を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における町長、助役及び収入役の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、町長等給与条例第4条本文の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額とする。

3 特例期間における町長等給与条例第4条ただし書に定める割合は、同条ただし書の規定にかかわらず、100分の5とする。

(教育長の給料及び期末手当の額の特例)

第2条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和30年甲佐町条例第19号。以下「教育長給与等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における教育長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、教育長給与等条例第4条本文の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額とする。

3 特例期間における教育長給与等条例第4条ただし書に定める割合は、同条ただし書の規定にかかわらず、100分の5とする。

(一般職の職員の給料の額の特例)

第3条 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料月額は、一般職給与条例第3条第4条及び第4条の2並びに甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年甲佐町条例第6号)附則第7条及び第8条の規定(以下「給料月額に関する規定」と総称する。)にかかわらず、給料月額に関する規定により定められる額から、その額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当額及び勤勉手当額(勤務1時間当たりの給与額、一般職給与条例第8条第2項の管理職手当額及び一般職給与条例第12条の勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料月額に関する規定により定められる額とする。

(平18条例7・追加)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17条例24・旧附則・一部改正)

2 第1条第1項の規定にかかわらず、平成17年9月分として支給する給料に限り、町長にあっては同条同項中「100分の10」を「100分の15」と、助役にあっては「100分の8」を「100分の13」とする。

(平17条例24・追加)

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

甲佐町長等の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第9号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年8月18日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第7号