○町長等の給料及び旅費に関する条例

昭和30年1月1日

甲佐町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例26・平27条例3・一部改正)

(給与)

第2条 町長等には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平3条例24・一部改正)

(給料の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の137.5」とし、「100分の125」とあるのは「100分の147.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10とする。

(平2条例17・平3条例24・平17条例6・平30条例6・平30条例29・令元条例30・令2条例31・令4条例6・令4条例31・令5条例24・一部改正)

(旅費)

第5条 町長等の旅費の額は、別表第2による。ただし、日当は、宿泊を要する旅行の場合に支給する。

(平20条例18・一部改正)

(給料等の支給方法)

第6条 町長等の給料及び旅費の支給方法は、町の一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭55条例13・全改)

2 第3条の規定にかかわらず、町長の給料の額を昭和55年7月分、昭和55年8月分として支給する給料に限り432,000円とする。

(昭55条例13・全改)

3 第3条の規定にかかわらず、町長の給料の額を平成4年7月分及び平成4年8月分として支給する給料に限り650,700円とする。

(平4条例13・追加)

4 第3条の規定にかかわらず、町長、助役及び収入役の給料の額を平成6年1月分として支給する給料に限り690,300円、529,000円及び510,150円とする。

(平6条例1・追加)

5 第3条の規定にかかわらず、町長及び助役の給料の額を平成7年1月分から平成7年4月分として支給する給料に限り703,800円及び528,300円とする。

(平6条例20・追加)

6 第3条の規定にかかわらず、収入役の給料の額を平成7年1月分及び平成7年2月分として支給する給料に限り493,200円とする。

(平6条例20・追加)

7 第3条の規定にかかわらず、町長の給料の額を平成9年2月分及び平成9年3月分として支給する給料に限り723,600円とする。

(平9条例1・追加)

8 第3条の規定にかかわらず、町長の給料の額を平成9年7月分から平成9年12月分として支給する給料に限り402,000円とする。

(平9条例32・追加)

9 第3条の規定にかかわらず、町長の給料の額を平成16年7月分及び平成16年8月分として支給する給料に限り月額715,500円とする。

(平16条例19・追加)

10 第3条の規定にかかわらず、助役の給料の額を平成16年7月分として支給する給料に限り536,580円とする。

(平16条例19・追加)

11 第3条の規定にかかわらず、町長及び副町長の給料の額を平成25年7月分から平成26年3月分として支給する給料に限り770,900円及び578,100円とする。

(平25条例21・追加)

12 第3条の規定にかかわらず、町長、副町長及び教育長の給料の額を平成29年1月分として支給する給料に限り、711,630円、533,700円及び497,880円とする。

(平28条例24・追加)

13 第3条の規定にかかわらず、平成30年1月分として支給する給料に限り、町長の額を711,630円、副町長の額を533,700円とする。

(平29条例16・追加)

14 令和元年9月に支給する町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条の規定による額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令元条例13・追加)

15 令和5年3月に支給する町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条の規定による額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令5条例1・追加)

(昭和34年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役、収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役、収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表第2の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅費については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、昭和54年4月1日以前に係る旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた町長、助役及び収入役の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 平成2年10月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の見出しの改正規定並びに第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年甲佐町条例第36号)による改正後の甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する甲佐町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により甲佐町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止後の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例第1条別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正前の甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定並びに第3条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第4条及び第2条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「同条第5項」とあるのは、「甲佐町一般職の職員の給与に関する条例及び甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年甲佐町条例第5号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「140分の10」とし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例第19条第5項」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給料条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給料条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の甲佐町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給料条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平18条例26・全改、平21条例28・平22条例18・平23条例10・平27条例3・一部改正)

区分

月額

町長

790,700円

副町長

593,000円

教育長

553,200円

別表第2(第5条関係)

(平18条例26・全改、平27条例3・一部改正)

区分

町長

副町長・教育長

鉄道賃

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロメートル以上 特別急行料金

2 片道50キロメートル以上 急行料金

船賃

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

航空賃

実費

車賃(1キロメートルにつき)

37円

37円

日当(1日につき)

2,200円

2,000円

宿泊料(1夜につき)

甲地方

14,000円

13,500円

乙地方

13,000円

12,500円

町長等の給料及び旅費に関する条例

昭和30年1月1日 条例第8号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第8号
昭和34年9月30日 種別なし
昭和35年7月9日 種別なし
昭和36年2月10日 種別なし
昭和36年12月19日 種別なし
昭和38年1月27日 条例第2号
昭和39年1月24日 条例第2号
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和40年9月25日 条例第14号
昭和41年1月24日 条例第2号
昭和42年1月26日 条例第4号
昭和43年1月20日 条例第3号
昭和43年12月25日 条例第26号
昭和44年1月24日 条例第2号
昭和44年3月25日 条例第9号
昭和44年6月20日 条例第20号
昭和44年12月23日 条例第39号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和46年12月23日 条例第28号
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和48年7月21日 条例第22号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和50年3月18日 条例第11号
昭和50年12月22日 条例第22号
昭和51年12月24日 条例第21号
昭和52年12月24日 条例第20号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月25日 条例第21号
昭和55年7月2日 条例第13号
昭和55年12月24日 条例第17号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第18号
昭和58年12月24日 条例第26号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和59年12月25日 条例第29号
昭和60年12月26日 条例第27号
昭和61年3月19日 条例第12号
昭和61年12月23日 条例第28号
昭和63年1月13日 条例第5号
昭和63年12月26日 条例第25号
平成元年12月25日 条例第41号
平成2年10月2日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年6月29日 条例第13号
平成5年1月13日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第18号
平成6年1月1日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年3月30日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第19号
平成9年2月7日 条例第1号
平成9年6月24日 条例第32号
平成9年12月22日 条例第37号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年3月27日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第3号
平成16年6月25日 条例第19号
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第26号
平成20年3月14日 条例第18号
平成21年12月22日 条例第28号
平成22年11月24日 条例第18号
平成23年11月30日 条例第10号
平成25年6月21日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第24号
平成29年12月28日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第6号
平成30年12月13日 条例第29号
令和元年8月19日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年11月20日 条例第31号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第31号
令和5年2月3日 条例第1号
令和5年12月12日 条例第24号