○甲佐町特別職報酬等審議会条例

昭和41年1月24日

甲佐町条例第5号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、甲佐町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平21条例6・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、甲佐町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町特別職報酬等審議会条例

昭和41年1月24日 条例第5号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年1月24日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第26号
平成21年3月24日 条例第6号