○甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和43年1月20日
甲佐町規則第2号
次に掲げる条例の施行期日は、昭和43年1月20日とする。
(1) 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年甲佐町条例第1号)
昭和43年1月20日 規則第2号
(昭和43年1月20日施行)