○甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和52年12月24日

甲佐町規則第13号

次に掲げる条例の施行期日は、昭和52年12月24日とする。

(1) 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年甲佐町条例第19号)

甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和52年12月24日 規則第13号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第13号