○甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年12月26日

甲佐町規則第17号

次に掲げる条例の施行期日は、昭和60年12月26日とする。

(1) 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年甲佐町条例第22号)

甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年12月26日 規則第17号

(昭和60年12月26日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月26日 規則第17号