○甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年甲佐町条例第1号)附則第10項の規定に基づく給料月額に関する規則
昭和43年7月1日
甲佐町規則第14号
(昭和44年6月1日以降の給料月額)
第1条 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「わく外給料職員」という。)のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 昭和43年6月30日においてわく外給料職員である職員の同年7月1日から昭和45年3月31日までの間の給料月額 昭和45年甲佐町規則第4号(最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則)第1条又は第3条の規定によるその者の昭和44年6月1日における給料月額
(2) 昭和45年3月31日において、わく外給料職員である職員の同年4月1日以降の給料月額 その者の昭和45年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る一段階相当額の5分の2に相当する額を加えた額
(期間の通算)
第2条 昭和45年3月31日において、わく外給料職員である職員に対する同年4月1日以降の最初の甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第4条第5項ただし書の規定の適用については、当該職員の同年3月31日における給料月額を受けていた期間は、同年4月1日に受けることとなる給料月額を受ける期間に通算する。
(昭45規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。