○甲佐町職員の給料等の支給に関する規則

昭和30年1月1日

甲佐町規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、給与等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭51規則11・一部改正)

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

(昭46規則2・昭60規則13・平2規則10・平3規則25・平17規則10・令3規則6・一部改正)

(新たに採用された職員等の給料)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与をその月の現日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

(休職者等の給与の支給)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業の許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平4規則5・全改、令3規則6・一部改正)

(扶養手当)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平5規則16・全改)

(扶養手当の支給)

第6条の2 次の各号に掲げる者は、給与条例第9条の扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭46規則2・昭47規則3・昭48規則5・昭48規則20・昭49規則20・昭50規則6・昭51規則11・昭52規則14・昭53規則14・昭56規則3・昭59規則14・昭61規則12・平元規則16・平2規則10・平2規則14・平3規則25・平5規則7・一部改正)

(超過勤務手当)

第6条の3 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日給を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日給を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日給を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日給を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日給を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第5項に定める勤務を除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に定める勤務を除く。)の時間(前項に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたときは、その60時間を超えていた勤務のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務前時間に対する割合は、100分の50とする。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項ただし書に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に限る。)に対しては、当該時間1時間につき、給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(平6規則4・追加、平7規則7・平21規則18・令2規則23・一部改正)

(休日給の支給される日)

第6条の4 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(昭60規則19・追加、平6規則4・旧第6条の3繰下・一部改正、平7規則6・一部改正)

(休日給の支給割合)

第6条の5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則4・追加)

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間30分未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円

3 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(昭46規則2・昭48規則20・昭49規則20・昭51規則11・昭52規則14・昭61規則12・平2規則10・平3規則25・平5規則1・平5規則7・平6規則16・平7規則6・平7規則19・平8規則14・平9規則19・平10規則13・平11規則11・平27規則12・令2規則23・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

4 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(平28規則5・全改)

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、甲佐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲佐町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平4規則5・全改、平9規則19・平11規則11・平14規則24・令3規則6・一部改正)

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者

(平4規則5・全改、平9規則19・一部改正)

第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平4規則5・全改・旧第9条の2繰下)

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平4規則5・追加)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第12条 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則17・追加、平4規則5・旧第9条の3繰下、平9規則19・平17規則10・平18規則15・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第13条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平4規則5・全改・旧第10条繰下、平9規則19・平11規則11・令4規則35・令5規則21・一部改正)

第14条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平4規則5・全改・旧第10条の2繰下、平14規則24・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第4項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第14条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則19・追加)

(一時差止処分の手続)

第14条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第4項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(平9規則19・追加)

第14条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の住所を知ることができない場合においては、その内容を役場の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則19・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第4項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(平9規則19・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則19・追加)

(審査請求の教示)

第14条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第4項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則19・追加、平28規則6・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第14条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(平9規則19・追加)

(その他の事項)

第14条の9 第14条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平9規則19・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第4項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(平4規則5・全改・旧第10条の3繰下、平9規則19・平11規則11・一部改正)

第16条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(平4規則5・追加、平9規則19・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第17条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、第18条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平4規則5・追加、平9規則19・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(平4規則5・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平4規則5・追加、平7規則6・平11規則11・令4規則35・令5規則7・令5規則21・一部改正)

第20条 第14条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平4規則5・追加、平14規則24・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第21条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が極めて優良である職員 基準成績率に100分の10を加算した率以下

(2) 勤務成績が特に良好である職員 基準成績率に100分の5を加算した率以下

(3) 勤務成績が良好である職員 基準成績率

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 基準成績率に100分の5を減額した率以下

(5) 勤務成績が良好でない職員 基準成績率に100分の10を減額した率以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号及び第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号第2号及び第3号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平18規則15・全改、平18規則30・令3規則6・令5規則5・令5規則7・一部改正)

第21条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が前条第1項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(平18規則15・追加、令5規則5・令5規則7・一部改正)

第21条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則15・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(昭51規則11・昭59規則9・昭60規則13・一部改正、平4規則5・旧第10条の4繰下)

(給与の減額)

第23条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

(平4規則5・追加)

第24条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額並びに地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平4規則5・追加、平18規則15・一部改正)

(端数計算)

第25条 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第4条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則17・追加、平4規則5・旧第11条繰下、令5規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項ただし書の規定は、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項及び別表の改正規定は昭和39年9月1日から適用し、その他の改正規定は昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和40年12月27日から適用する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行し、第9条及び第10条の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和43年12月14日から適用し、第8条第2項、第9条の2、第12条第2項、第3項及び第4項並びに別表の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の1第1項第2号及び第7条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、その他の改正規定は昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月23日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の2第1項第2号の改正規定は、昭和47年11月13日から適用し、第10条第3項第2号の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則第6条の2第2号の規定は、公布の日から、第7条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の一般職の職員の給与等の支給に関する規則第6条の2第2号の規定は、公布の日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則の規定(第6条の2第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則の規定(第8条第2項の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第3項第3号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の改正後の第13条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第20条第1項及び第21条並びに別表第2の改正規定及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の3第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年甲佐町規則第 号)第4条第5号に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年甲佐町条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう

(甲佐町職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の甲佐町職員の給料等の支給に関する規則第21条及び第21条の2の規定を適用する。

2 令和4年改正条例附則第12条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第12条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第12条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第12条第1項

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(昭51規則11・全改、平4規則5・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第22条関係)

(平14規則24・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第12条関係)

(平19規則17・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

(平5規則1・全改、平30規則5・一部改正)

画像

(平5規則1・全改)

画像

甲佐町職員の給料等の支給に関する規則

昭和30年1月1日 規則第9号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和30年1月1日 規則第9号
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和40年2月16日 規則第1号
昭和41年1月24日 規則第1号
昭和42年1月26日 規則第3号
昭和43年2月1日 規則第3号
昭和43年3月28日 規則第7号
昭和43年12月25日 規則第17号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和45年3月23日 規則第3号
昭和46年3月27日 規則第2号
昭和47年3月27日 規則第3号
昭和47年11月1日 規則第11号
昭和48年3月29日 規則第5号
昭和48年12月21日 規則第20号
昭和49年12月26日 規則第20号
昭和50年12月24日 規則第6号
昭和51年4月27日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和52年12月24日 規則第14号
昭和53年12月25日 規則第14号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和56年5月16日 規則第3号
昭和59年4月28日 規則第9号
昭和59年9月29日 規則第14号
昭和60年10月4日 規則第13号
昭和60年12月26日 規則第19号
昭和61年12月24日 規則第12号
平成元年8月30日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年6月1日 規則第10号
平成2年8月31日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第25号
平成4年3月27日 規則第5号
平成5年1月13日 規則第1号
平成5年3月23日 規則第7号
平成5年12月27日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第16号
平成7年3月30日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第7号
平成7年12月26日 規則第19号
平成8年12月25日 規則第14号
平成9年12月22日 規則第19号
平成10年12月22日 規則第13号
平成11年12月24日 規則第11号
平成12年12月27日 規則第24号
平成14年12月27日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年12月1日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年6月15日 規則第22号
平成18年11月22日 規則第30号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年5月14日 規則第23号
平成21年12月22日 規則第18号
平成27年6月26日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第5号
平成30年3月22日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年11月30日 規則第21号