○甲佐町職員の給与簿に関する規則

昭和57年11月29日

甲佐町規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、給与簿に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与簿)

第2条 給与簿は、勤務時間調書、職員別給与簿及び基準給与簿からなるものとする。

(勤務時間調書)

第3条 勤務時間調書(様式第1号)は、毎月給与期間経過後作成し、時間外勤務等実績票(注 様式略)、管理職員特別勤務手当整理簿(注 様式略)及び特殊勤務実績票(注 様式略)に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 超過勤務手当の支給される時間の勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿直勤務及び日直勤務の支給額区分別の回数

(2) 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項

(3) 給与条例第12条その他の規定により給与が減額された時間

(4) 特殊勤務の日数又は時間数

(平3規則28・平7規則6・一部改正)

(職員別給与簿)

第4条 職員別給与簿(様式第2号)は、各職員ごと毎年作成し、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 給与の支給額

(2) 市町村職員共済組合掛金、所得税、住民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(基準給与簿)

第5条 基準給与簿(様式第3号。期末手当及び勤勉手当は様式第4号)は、毎月作成し、職員別給与簿に記録された事項を収録するものとする。

(雑則)

第6条 給与は、各給与期間につき、基準給与簿に基づいて支払わなければならない。

第7条 職員に給与を支払うに当たっては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第28号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平3規則28・全改、平7規則6・一部改正)

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(平2規則11・全改、平3規則28・一部改正)

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(平2規則11・全改、平3規則28・一部改正)

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(平2規則11・全改)

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甲佐町職員の給与簿に関する規則

昭和57年11月29日 規則第19号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和57年11月29日 規則第19号
昭和60年12月26日 規則第20号
平成2年6月1日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第28号
平成7年3月30日 規則第6号