○甲佐町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月1日

甲佐町規則第12号

(総則)

第1条 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭51規則13・昭52規則10・一部改正)

第2条 給与条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と役場(教育委員会及び出張所に勤務する職員については、それらをもって役場とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さにより測定する。

(昭46規則5・昭48規則7・昭51規則13・昭52規則10・平元規則22・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員について住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。

(昭46規則5・昭51規則13・昭52規則10・平元規則22・一部改正)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭51規則13・昭52規則10・平元規則22・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(昭51規則13・昭52規則10・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(平6規則17・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平17規則11・追加、令5規則7・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員、運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が3万円を超えるときは、その額と3万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を3万円に加算した額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上で職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

(昭45規則2・昭46規則5・昭48規則7・昭48規則18・昭49規則22・昭50規則7・昭51規則13・昭52規則10・昭53規則15・昭54規則17・昭55規則14・昭56規則7・昭58規則23・昭59規則15・昭60規則21・昭63規則4・一部改正、平元規則22・旧第8条の3繰上・一部改正、平17規則11・旧第8条の2繰下)

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(昭51規則13・昭52規則10・平元規則22・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第11条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則21・追加)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第11条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則21・追加)

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 給与条例第11条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(平7規則21・追加)

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第13条 給与条例第11条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(平7規則21・追加)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 給与条例第11条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則21・追加)

(権衡職員等の範囲)

第15条 給与条例第11条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則21・追加)

第16条 給与条例第11条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第11条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第11条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(平7規則21・追加)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項及び第2項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭51規則13・昭52規則10・一部改正、平7規則21・旧第10条繰下)

(支給できない場合)

第18条 通勤手当受給職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(平7規則21・旧第11条繰下)

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平7規則21・旧第12条繰下)

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平7規則21・旧第13条繰下)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通知届によることができる。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定を除く改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平元規則22・追加、平19規則7・平30規則6・一部改正)

画像画像画像

甲佐町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第12号
昭和40年2月16日 規則第2号
昭和41年1月24日 規則第3号
昭和42年1月26日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和45年3月23日 規則第2号
昭和46年3月27日 規則第5号
昭和48年3月29日 規則第7号
昭和48年12月21日 規則第18号
昭和49年12月26日 規則第22号
昭和50年12月24日 規則第7号
昭和51年12月24日 規則第13号
昭和52年12月24日 規則第10号
昭和53年12月25日 規則第15号
昭和54年12月27日 規則第17号
昭和55年12月24日 規則第14号
昭和56年12月25日 規則第7号
昭和58年12月24日 規則第23号
昭和59年12月26日 規則第15号
昭和60年12月26日 規則第21号
昭和63年1月13日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第22号
平成6年12月26日 規則第17号
平成7年12月26日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第7号
平成30年3月22日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号