○甲佐町職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月26日

甲佐町規則第21号

甲佐町職員の住居手当に関する規則(昭和46年甲佐町規則第1号)の全部を次のように改める。

(総則)

第1条 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(令2規則21・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の2第1項第1号の職員とは次に掲げる職員を除いた職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又は、その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭51規則14・令2規則21・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第10条の2第1項第2号の配偶者が居住するための住宅とは、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅を除いた住宅とする。

(平7規則22・追加、平8規則2・一部改正、令2規則21・旧第4条の2繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は、甲佐町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年甲佐町規則第9号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)同規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあたっては当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年甲佐町条例第13号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員にあっては当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(令2規則21・全改・旧第5条繰上)

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭51規則14・一部改正、令2規則21・旧第6条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(昭51規則14・一部改正、令2規則21・旧第7条繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令2規則21・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭51規則14・平15規則18・一部改正、令2規則21・旧第9条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(令2規則21・旧第10条繰上・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(令2規則21・旧第11条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において甲佐町一般職の職員の給与に関する条例及び甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年甲佐町条例第29号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年甲佐町規則第22号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

甲佐町職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月26日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第21号
昭和50年12月24日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第14号
昭和52年12月24日 規則第11号
昭和54年12月27日 規則第18号
昭和56年12月25日 規則第6号
昭和63年1月13日 規則第3号
平成5年1月13日 規則第4号
平成7年12月26日 規則第22号
平成8年3月18日 規則第2号
平成15年12月1日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第21号