○甲佐町職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当の支給に関する規則

昭和39年11月1日

甲佐町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第24条の規定に基づき、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭51規則16・平2規則12・一部改正)

(離職した職員の時間外勤務手当等)

第2条 時間外勤務手当等の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際時間外勤務手当等を支給する。

(平2規則12・旧第3条繰上)

(時間外勤務手当等の非常時払)

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合に充てるため時間外勤務手当等を請求した場合には、その日までの分をその際支給することができる。

(平2規則12・旧第4条繰上)

(支給の基礎となる勤務時間数)

第4条 時間外勤務手当等の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平2規則12・旧第5条繰上)

(時間外勤務等の命令及び確認)

第5条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「命令権者」という。)は、所属職員に対して、事務の内容等を検討の上必要がある場合は、所要時間を定めて別記様式により時間外勤務等を命ずるものとする。

2 前項により勤務を命じられた者は、勤務終了後速やかに命令権者から確認を受けるものとする。

(平2規則12・全改、平19規則19・令2規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平19規則19・全改)

画像

甲佐町職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当の支給に関する規則

昭和39年11月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和39年11月1日 規則第6号
昭和51年12月24日 規則第16号
平成2年6月1日 規則第12号
平成19年4月13日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第14号