○甲佐町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和39年1月24日

甲佐町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭51規則17・平2規則8・一部改正)

(職務の級の指定)

第2条 手当を支給する職務の級は、別表に掲げるとおりとする。

(平19規則20・一部改正)

(支給額)

第3条 前条に規定する職員に支給する管理職手当の額は、別表職務の級の区分に応じ、手当額欄に定める額とする。

(平19規則20・全改)

(手当の支給)

第4条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、手当は支給することができない。

(平2規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(平25規則11・旧附則・一部改正)

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、6級及び5級の手当額を平成25年7月分から平成26年3月分として支給する手当に限り46,900円及び43,600円とする。

(平25規則11・追加)

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平26規則2・全改)

職務の級

区分

手当額

6級

 

49,700円

5級

課長

39,200円

審議員

31,400円

甲佐町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和39年1月24日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和39年1月24日 規則第1号
昭和42年3月22日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第17号
昭和54年10月13日 規則第10号
昭和60年12月26日 規則第23号
平成2年5月23日 規則第8号
平成9年3月28日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年10月23日 規則第27号
平成19年4月17日 規則第20号
平成25年6月26日 規則第11号
平成26年2月18日 規則第2号