○甲佐町職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和39年1月24日
甲佐町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭51規則17・平2規則8・一部改正)
(職務の級の指定)
第2条 手当を支給する職務の級は、別表に掲げるとおりとする。
(平19規則20・一部改正)
(平19規則20・全改)
(手当の支給)
第4条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、手当は支給することができない。
(平2規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
(平25規則11・旧附則・一部改正)
(平25規則11・追加)
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平26規則2・全改)
職務の級 | 区分 | 手当額 |
6級 |
| 49,700円 |
5級 | 課長 | 39,200円 |
審議員 | 31,400円 |