○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の施行期日を定める規則
昭和48年12月21日
甲佐町規則第22号
昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年甲佐町条例第43号)の施行期日は、昭和48年12月21日とする。
○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の施行期日を定める規則
昭和48年12月21日
甲佐町規則第22号
昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年甲佐町条例第43号)の施行期日は、昭和48年12月21日とする。