○甲佐町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和49年12月25日
甲佐町規則第19号
次に掲げる条例の施行期日は、昭和49年12月26日とする。
(1) 甲佐町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和49年甲佐町条例第25号)
昭和49年12月25日 規則第19号
(昭和49年12月25日施行)