○甲佐町技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年8月10日

甲佐町規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年甲佐町条例第18号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、電話交換手、調理士、庁務手、炊事人、作業主任及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60規則24・令5規則7・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員の昇給は、毎年1月1日に同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

8 57歳を超える職員に関する第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好又は極めて良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて、甲佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年甲佐町規則第22号)別表第7の3下段の規定により決定するものとする。

(平4規則7・全改、平17規則12・平18規則12・令5規則7・一部改正)

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給料等の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(昭46規則3・平2規則13・平2規則20・令5規則7・一部改正)

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、甲佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲佐町条例第16号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令5規則7・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この規則の施行日(以下「切替日」という。)の前日におけるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、条例附則第2項の規定による改正前の給与条例に規定する行政職給料表の5等級である職員の切替日におけるこの規則による職務の等級(以下「新等級」という。)は2等級とし、旧等級が4等級以上の等級である職員の新等級は1等級とする。

(号給の切替え)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新等級が2等級である者にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、新等級が1等級である者にあっては、旧号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(第4条第3項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(甲佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

5 甲佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を次のように改める。

別表第1 (等級別格付基準表)行政職給料表中「5等級傭人の職」を削る。

別表第3 (初任給基準表)

傭人の職 中学卒 5等級2号給

」を削る。

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49規則11・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則7・追加)

8 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年甲佐町条例第29号)による改正前の甲佐町職員の定年に関する条例(昭和58年甲佐町条例第19号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則7・追加)

(昭和42年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年甲佐町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第4項までの規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え等については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年甲佐町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則別表

暫定手当月額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

1

340円

300円

2

360

310

3

380

320

4

400

330

5

420

340

6

450

360

7

480

380

8

510

400

9

550

420

10

580

450

11

610

470

12

640

490

13

660

510

14

680

540

15

710

560

16

750

580

17

780

610

18

800

630

19

840

650

20

860

670

21

890

690

22

930

720

23

950

770

24

970

790

25

1,000

810

26

1,020

850

27

 

870

28

 

890

29

 

930

30

 

940

(昭和43年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年甲佐町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年甲佐町条例第38号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中甲佐町技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項及び第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴なう給料の切替え及びこれに伴なう措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴なう給料の切替え及びこれに伴なう措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和48年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和49年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給に関する経過措置)

4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、甲佐町一般職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴なう給料の切替え及びこれに伴なう措置については、この規則に定めるもののほか、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置についてはこの規則に定めるもののほか甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改定後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第1から別表第3までの規定中5級に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。(この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。)

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(附則別表第3において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間に対応する附則別表第3の切替表のとおりとする。

(給料の切替え等)

6 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職員給料表

1

1

2

3

4

2

1

2

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧等級

旧号給

新号給

 

旧等級

旧号給

新号給

1級

2級

1級

2級

3級

4級

2

1

1

 

1

1

5

 

 

 

2

2

 

2

6

 

 

 

3

3

 

3

7

 

 

 

4

4

 

4

8

 

 

 

5

5

 

5

9

 

 

 

6

6

 

6

10

 

 

 

7

7

 

7

11

 

 

 

8

8

 

8

12

 

 

 

9

9

 

9

 

3

 

 

10

10

 

10

 

4

 

 

11

11

 

11

 

5

 

 

12

12

 

12

 

6

 

 

13

 

3

13

 

 

4

 

14

 

4

14

 

 

5

 

15

 

5

15

 

 

6

 

16

 

6

16

 

 

7

 

17

 

7

17

 

 

8

 

18

 

8

18

 

 

9

 

19

 

9

19

 

 

10

 

20

 

10

20

 

 

11

 

21

 

11

21

 

 

12

 

22

 

12

22

 

 

13

 

23

 

13

23

 

 

14

 

24

 

14

24

 

 

15

 

25

 

15

25

 

 

16

 

26

 

16

26

 

 

17

 

27

 

17

27

 

 

18

 

28

 

18

28

 

 

19

 

29

 

19

29

 

 

20

 

30

 

20

30

 

 

21

 

附則別表第3(附則第5項関係)

(1) 技能労務職給料表の1級となる職員以外の職員のうち最高号給等を受ける職員の給料月額の切替表

職務の級

2級

3級

4級

区分

旧給料月額

新号給等

通算期間

旧給料月額

新号給等

通算期間

旧給料月額

新号給等

通算期間

号給又は給料月額

25号給

25号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、町長の定める職員にあっては町長の定める期間)

28号給

28号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、町長の定める職員にあっては町長の定める期間)

28号給

23号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、町長の定める職員にあっては町長の定める期間)

200,500

26号給

233,700

29号給

233,700

24号給

 

 

 

 

 

 

202,400

27号給

235,700

30号給

235,700

24号給

 

 

 

 

 

 

204,300

28号給

237,700

31号給

237,700

25号給

 

 

 

 

 

206,200

29号給

239,700

251,600

239,700

26号給

 

 

 

 

 

208,100

218,400

241,700

253,600

241,700

27号給

(2) 技能労務職給料表の1級となる職員の最高号給等を受ける給料月額の切替表

旧等級

4等級

3等級

区分

旧俸給月額

新号俸等

通算期間

旧俸給月額

新号俸等

通算期間

号給又は給料月額

29号給

25号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、町長の定める職員にあっては町長の定める期間)

25号給

29号給

旧給料月額を受けいてた期間(ただし、町長の定める職員にあっては町長の定める期間)

156,800

26号給

167,900

30号給

 

 

 

 

158,500

26号給

169,700

31号給

 

 

 

 

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

 

 

 

 

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

284,800

291,300

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

287,200

293,700

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

289,600

296,100

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

292,000

298,500

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

294,400

300,900

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900

291,300

295,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

293,700

297,800

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

296,100

300,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

298,500

302,600

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

300,900

305,000

(昭和63年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

 

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

302,600

309,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

305,000

311,700

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年甲佐町条例第16号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年甲佐町規則第19号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

313,200

323,400

 

 

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

290,600

300,200

318,000

328,200

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

292,800

302,400

320,400

330,600

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

322,800

333,000

附則別表第2

給料表

職務の級

技能労務職給料表

1級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者等の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

 

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者の経過期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧号給が技能労務職給料表の1級である職員 町長の定める号給

(給料の切替え等)

5 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則の定めるもののほか甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例による。ただし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年甲佐町条例第17号)附則第2項の規定を適用する場合の同項第1号の表は、次のとおりとする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例による。ただし、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年甲佐町条例第17号)附則第2項の規定を適用する場合の同項第1号の表は、次のとおりとする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成26年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年甲佐町規則第9号)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年甲佐町条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう

(甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、甲佐町技能労務職員の給与に関する規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、甲佐町技能労務職員の給与に関する規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 改正後の甲佐町技能労務職員の給与に関する規則第4条第6項から第8項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

(令5規則7・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第3条関係)

(平18規則12・全改)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

1 電話交換手の職務

2 しゅんせつ船、えい船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務

3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

4 理容、調理、裁縫等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

5 自動車運転手の職務

6 守衛又は巡視の職務

7 用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等(以下「用務員等」という。)

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗務員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

5 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務

2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗務員の職務

3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任職務

4級

1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務

3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

別表第3(第4条関係)

(昭60規則24・全改、平8規則17・平18規則12・一部改正)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学校卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

イ 電話交換手

ロ 湖、川又は港のみを航行する船舶、しゅんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者

ハ 機械工作工、電工(ヘに掲げる者を除く。)、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ニ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者

ホ 自動車運転手

ヘ 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者

(2) 労務職員

イ 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者(別表第4において「守衛職員」という。)及び用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者(別表第4において「その他の労務職員」という。)

2 職務の級欄に掲げる右欄の数字は、当該職員の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

(1) 第1項第1号のロに掲げる者のうち船舶職員法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者

(2) 第1項第1号のホに掲げる者

(3) 第1項第1号のヘに掲げる者

4 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

(昭60規則24・全改、平2規則20・平6規則7・平18規則12・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

守衛職員

 

1級17号給から1級49号給まで

その他の労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

守衛職員

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

その他の労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

その他の労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3条の級別資格基準表の備考第1項第1号のロからヘまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、甲佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年甲佐町規則第22号)第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第4条関係)

(令5規則7・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

41

26

55

19

42

27

56

20

42

28

57

21

43

29

58

22

43

30

59

23

44

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

53

43

72

36

54

44

73

37

54

45

74

38

54

46

75

39

55

47

76

40

55

48

77

41

55

49

78

42

56

50

79

43

56

51

80

44

56

52

81

45

57

53

82

45

57

54

83

46

58

55

84

46

58

56

85

47

59

57

86

47

59

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

56

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

57

67

74

112

57

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

58

67

76

116

58

68

76

117

58

68

76

118

59

68

76

119

59

68

76

120

59

68

76

121

59

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第5の2(第4条関係)

(令5規則7・追加)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

54

69

42

78

56

70

43

79

58

71

44

80

60

72

45

82

61

73

46

84

62

74

47

86

63

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

71

81

54

100

74

82

55

102

77

83

56

107

80

84

57

112

82

85

58

117

84

86

59

121

86

87

60

121

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



別表第6(第6条関係)

(平2規則20・追加、平21規則16・一部改正)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級4級の職員

100分の5

甲佐町技能労務職員の給与に関する規則

昭和41年8月10日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
昭和41年8月10日 規則第9号
昭和42年1月26日 規則第1号
昭和42年7月1日 規則第8号
昭和43年1月20日 規則第1号
昭和43年2月1日 規則第4号
昭和43年12月25日 規則第16号
昭和44年1月25日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和44年12月23日 規則第18号
昭和45年12月23日 規則第9号
昭和46年3月27日 規則第3号
昭和46年12月23日 規則第12号
昭和47年12月25日 規則第15号
昭和48年3月29日 規則第8号
昭和48年12月21日 規則第16号
昭和49年6月28日 規則第11号
昭和49年12月24日 規則第17号
昭和50年12月24日 規則第10号
昭和51年12月24日 規則第12号
昭和52年3月11日 規則第1号
昭和52年12月24日 規則第12号
昭和53年12月25日 規則第13号
昭和54年12月25日 規則第12号
昭和55年12月24日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第5号
昭和58年12月24日 規則第22号
昭和59年12月26日 規則第16号
昭和60年12月26日 規則第24号
昭和61年12月24日 規則第13号
昭和63年1月13日 規則第5号
昭和63年12月26日 規則第33号
平成元年6月28日 規則第12号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年6月1日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第20号
平成3年12月26日 規則第27号
平成4年3月27日 規則第7号
平成5年1月13日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第20号
平成7年12月26日 規則第18号
平成8年12月25日 規則第17号
平成9年12月22日 規則第22号
平成10年12月22日 規則第17号
平成11年12月24日 規則第14号
平成13年12月27日 規則第23号
平成14年12月27日 規則第27号
平成15年12月1日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年12月1日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第12号
平成19年12月21日 規則第30号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第13号
平成26年12月10日 規則第12号
平成28年3月15日 規則第3号
平成30年5月18日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第7号