○甲佐町再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成17年3月31日

甲佐町規則第13号

甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第4条の2に規定する短時間勤務の職を占める職員について、これらの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

甲佐町再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成17年3月31日 規則第13号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第13号