○甲佐町再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則
平成17年3月31日
甲佐町規則第13号
甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第4条の2に規定する短時間勤務の職を占める職員について、これらの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○甲佐町再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則
平成17年3月31日
甲佐町規則第13号
甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第4条の2に規定する短時間勤務の職を占める職員について、これらの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。