○甲佐町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成元年3月22日

甲佐町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項の規定による行政職給料表の適用を受けない者の相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(証人等の旅費)

第3条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費

(2) 職員以外の者については、条例別表に規定する第6条第1項ただし書に規定する職員以外の者の旅費による場合のほか、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費

(平14規則6・一部改正)

(旅行命令簿等)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号又は様式第2号とする。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 旅客鉄道株式会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表及び日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては熊本県管内路程表、県外旅行にあっては郵政事業庁の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便路線図により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(平12規則26・一部改正)

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、甲佐町財務規則(昭和39年甲佐町規則第4号)の定めるところによる。

(条例第12条第2項の規定に基づく請求手続の特例)

第7条 条例第3条第1項第4項又は第5項の規定により支給する旅費の概算払を受けた者は、精算により旅費の追給を受けるべき場合又は過払金を返納すべき場合を除き条例第12条第2項の規定により、精算をしたものとみなす。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(在勤地内旅行の旅費)

第9条 条例第21条に規定する在勤地内の旅行については、第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 旅行先が直線距離で2キロメートル以上の場合は、日当200円と別表第2により計算した往復の距離1キロメートルにつき37円の車賃を加算した額とする。ただし、公用自動車等を利用したときは、旅費を支給しない。

(2) 交通機関を利用して行う旅行の場合は、日当200円と実費額とする。ただし、日当は、旅行先が直線距離で2キロメートル以上の場合に支給する。

(3) 前2号に規定する日当は、一般職の職員にはこれを支給しない。

2 前項第1号の規定により路程を計算する場合は、別表第2により路程を計算し、その総行程に1キロメートル未満の端数を生じたときはその端数は切り捨てる。

(平2規則16・平14規則6・一部改正)

(旅費の調整)

第10条 任命権者は、次の各号に該当する場合は、条例第27条の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は、これを行わないものとする。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(5) 町長等の専用庁用自動車を運転する専属の職員で庁用自動車を利用して旅行した場合は、条例第6条第2項第3項及び第4項の規定にかかわらず、500円を支給する。

2 町長、副町長及び議員(以下「町長等」という。)に随行した職員が、町長等と同一の交通機関を利用した場合当該職員に対し支給する旅費は、町長等と同一の額の交通費によることができる。

(平19規則8・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお、従前の例による。

3 甲佐町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和30年甲佐町規則第13号)は、廃止する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則21・全改)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

別表第2(第9条関係)

(平2規則16・全改、平18規則21・一部改正)

出発地

役場

距離(片道)

旅行先

2km

上揚、安平、東寒野、西寒野(松ノ尾)、中横田(南)、下横田、浅井、上早川(幸野、知行)、船津(坊分、山口)

3km

井戸江、小鹿、中横田(北)、上早川一区、上早川二区、上早川三区、上早川四区、中早川、早川(養寿院)、糸田(四堂崎)、浅生原、世持

4km

谷内、堂ノ原、鹿里、西原、井戸江(柳瀬)、上早川一区(田代)、早川、北早川、糸田、津志田、南三箇、広瀬

5km

本坂谷、上早川五区、辺場、上田口、下田口、中山

6km

古閑、八丁、山出、和田内、田原

7km

芝原、吉田、府領

備考 この表に定める出発地以外の所から出発する旅行又はこの表に定める旅行先以外の所への旅行については、5万分の1管内図により出発地から旅行先までの直線距離を測定し、1キロメートル未満の端数は切り捨てる。

(平19規則8・一部改正)

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甲佐町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成元年3月22日 規則第3号

(平成19年3月22日施行)