○証人等の実費弁償及び旅費の支給に関する条例
昭和38年10月1日
甲佐町条例第25号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対しては、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が行う調査又は審査のため出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(平4条例16・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、農業委員会がその所掌事務を行うための要求に応じ出頭した者に対しては、旅費を支給する。ただし、出頭の原因となる事件において相手方又は関係人の調査を必要とする場合の旅費は、申請人の負担とする。
(実費弁償及び旅費の支給方法等)
第3条 実費弁償及び旅費は、出頭又は参加したときに支給する。
2 前項の規定による支給額及び支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、日当については1日に付6,000円とする。
(平4条例16・一部改正)
(実施規定)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(平4条例16・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。