○財政事情の公表に関する条例
昭和30年1月1日
甲佐町条例第29号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情の公表をすることができないときは、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、公告式により行う。
第5条 この条例で定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。