○甲佐町補助金等交付規則

平成18年3月30日

甲佐町規則第4号

甲佐町補助金交付規則(昭和55年甲佐町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定に関する事項その他補助金等に係る予算の執行等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき公益上必要があると認め、本町が交付する補助金、助成金、奨励金、利子補給金等をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(事務担当職員の責務)

第3条 補助金等に係る事務担当職員は、予算の執行に当たっては、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。

(甲佐町補助金等審査会の設置)

第4条 補助金等の交付について、必要な調査及び審査を行い、行財政運営の適正化を図るため甲佐町補助金等審査会を置く。

2 甲佐町補助金等審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書又は決算見込み調書

(4) 実施設計書及び図面(工事に伴う補助事業等に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合に、甲佐町補助金等審査会の審査結果又は次に掲げる審査等において補助金等を交付すべきものとして認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

(1) 申請に係る事項等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないこと。

(2) 補助事業等の目的及び内容が適正であり、かつ、効果が期待できること。

(3) 補助金額の算定に誤りがないこと。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更(町長の認める軽微な変更を除く。)するときは、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められるときは、別に定める期日までに、補助金等の交付の目的に反しない限度において、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等交付決定通知書により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等取下げ申請書により当該通知を受領した日の翌日から起算して20日以内に町長に対し申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなったとき。

2 第8条の規定は、前項の取消し又は変更した場合について準用する。この場合においては、取消し又は変更の理由を付するものとする。

(申請内容の変更)

第11条 補助事業者等は、第5条に規定する補助金等交付申請書及び添付書類の内容に変更(町長が認める軽微な変更を除く。)が生じたとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等変更・中止・廃止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業者等の責務)

第12条 補助事業者等は、補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助事業等に係る帳簿その他の資料を常備し、町長が必要と認めたときは、それらの資料を提示し、又は内容を報告しなければならない。

3 補助事業者等は、前項の資料を補助事業等の完了後5年間保存しなければならない。

4 補助事業者等は、町長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応じなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者等は、町長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第14条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して30日以内に、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また、同様とする。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書により通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

(請求)

第18条 補助金等の請求は、補助事業等の完了後とする。ただし、町長が必要と認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を請求することができる。

2 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書により町長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業等を実施せず、又はその成果を発揮できないと認めたとき。

(5) 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

2 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、補助金等返還命令書により補助金等の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第21条 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年14.6パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を加算して町に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合その他特に町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項に関しては町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甲佐町補助金等交付規則

平成18年3月30日 規則第4号

(平成18年3月30日施行)