○甲佐町補助金等審査会規程
平成18年4月1日
甲佐町訓令甲第3号
(目的)
第1条 甲佐町補助金等交付規則第4条の規定に基づき、甲佐町補助金等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長、企画課長をもって充てる。
(平23訓令甲4・平24訓令甲4・平26訓令甲4・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は書類を提出させることができる。
(審査)
第5条 審査会は、補助金等の補助の可否、補助額、補助率の適正等について審査し、その結果を町長に具申する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(平24訓令甲4・平26訓令甲4・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。