○甲佐町補助金等審査会規程

平成18年4月1日

甲佐町訓令甲第3号

(目的)

第1条 甲佐町補助金等交付規則第4条の規定に基づき、甲佐町補助金等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長、企画課長をもって充てる。

(平23訓令甲4・平24訓令甲4・平26訓令甲4・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は審査会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 審査会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は書類を提出させることができる。

(審査)

第5条 審査会は、補助金等の補助の可否、補助額、補助率の適正等について審査し、その結果を町長に具申する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平24訓令甲4・平26訓令甲4・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

甲佐町補助金等審査会規程

平成18年4月1日 訓令甲第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 予算及び会計
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第3号
平成23年4月26日 訓令甲第4号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成26年3月27日 訓令甲第4号