○甲佐町区行政運営交付金交付要項
平成6年12月19日
甲佐町告示第25号
(目的)
第1条 この要項は、区行政の積極的な運営を図ることを目的とする。
(交付団体)
第2条 町が指定する区を単位とする行政区とする。
(交付金の交付)
第3条 町は別表により算定した額を、区に交付するものとする。
(交付金の使途)
第4条 本交付金は、区民に配分することなく区行政の積極的運営に充当するものとする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要項は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
(令4告示14・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
(令4告示14・追加)
附則(平成10年告示第10号)
この要項は、告示の日から適用する。
改正文(平成13年告示第5号)抄
平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第21号)
この要項は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第52号)
この規則は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第14号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16告示21・全改、平24告示52・一部改正)
交付金の算定基準
区分 | 金額 |
世帯割 | 1世帯当り 年額 2,000円 |
人口割 | 1人当り 年額 400円 |
基本額 | 1行政区当り 年額 30,000円 |