○甲佐町財政調整基金条例
昭和39年3月18日
甲佐町条例第14号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号による収入金等をもってあてる。
(1) 財産(基金を除く。)から生ずる収入の100分の1以上
(2) 歳計剰余金の半額以上
(3) 財源の余裕がある場合においての、財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じ必要な程度の金額
(平8条例5・一部改正)
(1) 公債を起し、その償還を了しないとき。
(2) 天災地変に遭遇したとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(平8条例5・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 甲佐町基本財産蓄積条例は、廃止し、当該財産に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。