○甲佐町まちおこし基金条例

平成元年3月22日

甲佐町条例第2号

(設置の目的)

第1条 まちおこしを推進する事業の財源に充てるため、まちおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積立金は、毎会計年度予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、まちおこしを推進する事業を行う場合に、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町まちおこし基金条例

平成元年3月22日 条例第2号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成元年3月22日 条例第2号