○甲佐町地域福祉基金条例
平成8年7月1日
甲佐町条例第16号
(設置)
第1条 地域保健福祉の増進を図るため、甲佐町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地域保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。