○甲佐町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月18日

甲佐町条例第26号

(設置の目的)

第1条 保険給付費その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、歳計剰余金のうちその額の100分の10を下らない金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付又は給付拡大等により財源が著しく不足を生じた場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業費として財源が不足する場合において、当該不足額に充てるとき。

(平9条例9・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、保険給付費積立金は、この基金に属する基金とする。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月18日 条例第26号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第9号