○甲佐町教育施設整備基金条例

平成16年12月28日

甲佐町条例第28号

(設置の目的)

第1条 教育施設整備のため、甲佐町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、10,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算書に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(積立ての停止又は減額)

第6条 非常災害又は臨時事業、建設事業等その他財政の都合により、特に必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、当該年度に限り議会の議決により積立金を停止又は減額することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的のための事業に要する経費に充てる場合に限り、その全額又は一部処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町教育施設整備基金条例

平成16年12月28日 条例第28号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成16年12月28日 条例第28号