○甲佐町町営バス運行条例

昭和47年11月8日

甲佐町条例第31号

(設置)

第1条 民間バスの運行廃止に伴う地域住民の交通の便をはかるため、町営乗合バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(運行区間)

第2条 町営バスの運行区間は、別に定める。

(委託)

第3条 町営バスの運行業務等については、委託することができる。

(乗車料金)

第4条 町営バスの利用者は、乗車料金200円を納入しなければならない。

2 町営バスの利用者は回数券を使用できるものとする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる乗車料金は、減額又は免除する。

(1) 保護者が随伴する未就学の幼児は無料とする。

(2) 小学校以下の幼児、児童及び身体障害者手帳を有する者は料金の50%以内を割り引くものとする。ただし、1月分以上3月分未満の料金を前納した者は65%以内を、3月分以上の料金を前納した者は70%以内を割り引くものとする。

(3) 中学校以上の学校等で発行する学生証明書又は生徒通学証明書と身分証明書を提示した者で1月分以上の料金を前納した者は40%以内を、3月分の料金を前納した者は45%以内を料金から割引くものとする。

(4) 通勤者等で1月以上の料金を前納した者は25%以内を、3月の料金を前納した者は30%以内を料金から割引くものとする。

(5) 回数券は基準となる料金から10%以内を割引くものとする。

(6) その他特別の事情により、町長が必要と認める場合

4 前項の規定に基づき料金を割引く場合において、算定された料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(昭49条例18・昭51条例16・昭61条例24・昭62条例10・平9条例6・平12条例28・一部改正)

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理等に関し必要な事項については規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、知事の許可があった日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の許可があった日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の許可があった日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

甲佐町町営バス運行条例

昭和47年11月8日 条例第31号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
昭和47年11月8日 条例第31号
昭和49年3月18日 条例第9号
昭和49年6月28日 条例第18号
昭和50年5月13日 条例第15号
昭和51年7月1日 条例第16号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和54年10月2日 条例第16号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和56年6月30日 条例第14号
昭和58年3月16日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和59年3月19日 条例第12号
昭和61年12月23日 条例第24号
昭和62年6月25日 条例第10号
平成3年7月1日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年9月25日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第28号