○甲佐町町営バス運行条例施行規則
昭和47年11月2日
甲佐町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町の町営バス運行条例(昭和47年甲佐町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則1・一部改正)
(車庫の位置)
第2条 この事業の用に供する自動車車庫の位置は、次のとおりとする。
甲佐町大字豊内719番地4
(平17規則16・一部改正)
(運行区間)
第3条 条例第2条の規定による運行区間は次のとおりとする。
役場前から六谷まで
役場前から目野入口まで
(昭54規則9・昭55規則1・昭57規則21・昭58規則7・平14規則1・平17規則16・平17規則21・一部改正)
(委託)
第4条 町長は、町営バスの運行業務等を適正に行うことができると認められる者に委託するものとする。
(運行回数及び運行時間)
第5条 規則第3条の規定に基づく運行区間における運行回数、運行時間及び乗車料金は別表第1のとおりとする。
(平12規則27・全改、令3規則1・一部改正)
(停留所)
第6条 町営バスの停留所は、次のとおりとする。
(1) 六谷坂谷線 役場前、熊本バス甲佐営業所、岩下、緑町、甲佐小学校前、下豊内、やな場前、上揚、上揚住宅前、井戸江峡キャンプ場前、小鹿入口、宮内地区社会教育センター前、打出、川平キャンプ場前、下谷、谷内、倉谷橋、本坂谷、六谷
(2) 稲生野甲佐線 役場前、熊本バス甲佐営業所、岩下、緑町、甲佐小学校前、横田、立神、中学校入口、九折、上浅井、下浅井、中早川集会所前、ふれあい広場前、大峰入口、城平、大谷橋、知行原、山口、宮尾入口、中尾、目野入口
2 前項に定める停留所には停留所地名及び予定到着時間を表示する。
(昭48規則4・昭54規則9・昭55規則1・昭57規則21・昭58規則7・昭58規則21・平3規則18・平9規則4・平10規則11・平12規則27・平14規則1・平17規則16・平17規則21・平19規則12・令3規則1・一部改正)
(フリー乗降)
第7条 乗務員が道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を順守し、かつ、安全が確保できると判断したときは、町営バスの利用者を停留所以外の場所において、乗車及び降車(以下「フリー乗降」という。)させることができる。
2 前項に定めるフリー乗降の区間は、次のとおりとする。
(1) 六谷坂谷線 六谷停留所から下豊内停留所までの区間
(2) 稲生野甲佐線 目野入口停留所から横田停留所までの区間
(令3規則1・追加)
(乗車料金等)
第8条 条例第4条に規定する乗車料金は整理券(様式第1号)により納入するものとする。
2 条例第4条第2項に規定する回数券(様式第2号)は、1,000円券とする。
(昭61規則14・一部改正、令3規則1・旧第7条繰下・一部改正)
(回数券の販売場所)
第9条 回数券は甲佐町役場で販売する。
(昭61規則14・追加、令3規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(責任者)
第10条 条例第3条の規定にもとづき町営バスの運行業務等を受託した者は、業務責任者及び運行管理者を選任するとともに町営バスの運行を正常に保持するため車両整備責任者を置くものとする。
2 車両整備責任者及び運転手は車両の欠かん防止につとめなければならない。
3 運行管理者は、運行時間表を運転席に備えつけ各停留所の発進時間を運転手に守らせるとともに必要に応じ運行注意指示表(様式第5号)により安全運行に関する注意を通知しなければならない。
(昭61規則14・旧第8条繰下・一部改正、令3規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(安全運転)
第11条 運転手は、常に健康の保全につとめ交通関係法規を守り安全運行に万全を期さなければならない。
(昭61規則14・旧第9条繰下・一部改正、令3規則1・旧第10条繰下)
(バス運行料金の保管及び払込み等)
第12条 受託者は、受託業務の履行によって生じた町営バス運行料金については善良な注意をもって保管しなければならない。
2 前項のバス料金については、翌日(その日が甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)の10時までに料金納入書(様式第6号)により甲佐町会計管理者に払い込まなければならない。
(昭61規則14・旧第10条繰下・一部改正、平19規則27・一部改正、令3規則1・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条については、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月20日から適用する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(令3規則1・全改)
別表第2
(昭59規則6・全改、昭61規則14・一部改正)
区分 | 割引率 |
保護者と随伴する未就学の幼児 | 無料 |
小学生、未就学の幼児及び身体障害者手帳を有する者 | 50% |
同上のもので定期割引 1月以上の場合 | 65 |
〃 3月の場合 | 70 |
学生割引 1月以上の場合 | 40 |
〃 3月の場合 | 45 |
通勤割引 1月以上の場合 | 25 |
〃 3月の場合 | 30 |
回数券 1,000円券 | 10 |
(昭61規則14・追加)
(昭61規則14・旧別記第2号様式繰下)
(昭61規則14・旧別記第3号様式繰下)
(昭61規則14・旧別記第4号様式繰下)
(昭61規則14・旧別記第5号様式繰下)