○財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

昭和47年3月21日

甲佐町条例第3号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差が、その高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するための普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公共又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用額の範囲内において、当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平25条例10・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(平25条例10・平26条例3・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するための寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平25条例10・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平25条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定により利用の許可等を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

昭和47年3月21日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)