○行政財産使用料条例
昭和47年3月21日
甲佐町条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(1) 使用許可の期間が1月に満たないときは、日割をもって計算する。
(3) 一件の使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
2 前項の規定にかかわらず、電柱の設置を目的とする行政財産の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条の規定に準じて算定した額とする。
(昭49条例7・平26条例4・一部改正)
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(平26条例4・一部改正)
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。
2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。
(平12条例4・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に許可した行政財産の使用料の額は、許可期間の満了する日までは、その定めるところによる額とする。
附則(昭和49年条例第7号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に許可した行政財産の使用料の額は、許可期間の満了する日までは、改正前の条例の定める額とする。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定により使用の許可等を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
(平元条例12・全改、平9条例12・平26条例4・令元条例18・一部改正)
行政財産の種類 | 使用料月額 |
土地 | 当該土地の固定資産評価額に1,000分の6を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額 |
建物 | 当該建物の固定資産評価額に1,000分の8を乗じて得た額に当該建物のうち使用させる部分の面積を当該建物の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額 |
別表第2
(平元条例12・全改、平9条例12・平26条例4・令元条例18・一部改正)
行政財産の種類 | 使用料月額 |
土地 | 当該土地の固定資産評価額に1,000分の8を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額 |
建物 | 当該建物の固定資産評価額に1,000分の10を乗じて得た額に当該建物のうち使用させる部分の面積を当該建物の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額と上記地代相当額の合算額 |