○甲佐町税条例施行規則

昭和52年10月24日

甲佐町規則第9号

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた事務職員とする。

2 町長は、必要とする場合は前項以外の事務職員を徴税吏員として委任することができる。

(平19規則16・令2規則34・一部改正)

(徴税吏員証)

第3条 町長は、前条の規定による徴税吏員の身分を証明する証票として、徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

(令4規則37・全改)

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証)

第5条 第2条に規定する徴税吏員で甲佐町財務規則(平成28年甲佐町規則第4号。以下「財務規則」という。)第6条第1項及び第2項の規定に基づく出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書により会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納した歳入歳出外現金は、財務規則第34条の規定の定めるところにより処理しなければならない。

(平19規則16・令2規則34・一部改正)

(税額の変更等の通知)

第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。

(平12規則4・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第1項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めのない場合は、徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)

第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第12条 町長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(担保の解除通知)

第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免申請等)

第15条 条例第51条第71条第89条及び第90条の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金額の免除申請等)

第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合

(延滞金額の減免申請等)

第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の予納)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第21条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(控除対象寄附金の指定)

第22条 条例第34条の7第1項の寄附金又は金銭のうち同項第3号から第12号までに掲げるもので規則で定めるものは、町内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金又は金銭とする。

(平20規則23・追加)

(普通徴収の場合の口座振替の原則化)

第23条 税条例第40条第1項により個人の町民税を普通徴収する場合、軽自動車税、又は固定資産税について同条例第67条第1項、第67条の2第1項、又は第83条第2項の納期において普通徴収によって徴収する場合、及び甲佐町国民健康保険税条例(昭和31年条例第10号)第12条第1項により国民健康保険税を普通徴収する場合の納付方法は、次の各号を除き、原則として、納税者のその指定に基づく預貯金口座から自動引き落としを行う方法(以下「口座振替」という。)によることとし、徴税吏員は、納税者に口座振替による納付方法を申し込ませるものとする。

(1) 納税者が財務規則第125条の指定金融機関等に預貯金口座を持たないとき

(2) 口座振替による納付が徴収上不利になると認められるとき

(3) その他、納税者に口座振替を申し込ませることができないやむを得ない事情があると認められるとき

(令2規則34・追加)

(文書等の様式)

第24条 文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(平20規則23・旧第22条繰下、令2規則34・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の定めによってなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第24条関係)

(平12規則4・平20規則23・令2規則34・令4規則37・令5規則23・一部改正)

様式

文書の種類

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条

2

削除


3

固定資産評価員証

第4条第1号

4

固定資産評価補助員証

第4条第2号

5

納付(入)書《電算出力により様式省略》

条例第2条第3号第4号

6

現金領収証《電算出力により様式省略》

第5条第1項

7

払込書

第5条第2項

8

歳入歳出外現金領収証

第5条第1項

9

相続人代表者指定届出書

法第9条の2第1項後段

10

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

11

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

12

公示送達書

法第20条の2第1項

13

期限延長申請書

条例第18条の2第4項

14

期限延長(申請棄却)通知書

条例第18条の2第5項

15

納付(入)通知書

法第11条第1項

16

納付(入)催告書

法第11条第2項

17

変更(取消)通知書《電算出力により様式省略》

第6条第1項、法第321条の6

18

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

19

担保権付財産に係る町税徴収通知書

法第14条の16第4項

20

担保権付財産に係る町税交付要求書

法第14条の16第5項

21

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

22

譲渡担保付財産に係る町税納税告知書

法第14条の18第2項前段

23

譲渡担保財産に係る町税納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段

24

納税証明書交付請求書

第7条

25

徴収猶予申請書

第8条第1項

26

法人町民税徴収猶予申請書

第8条第2項

27

徴収猶予期間延長申請書

第8条第3項

28

徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書

法第15条第4項前段(法第15条第3項前段において準用する場合を含む。)

29

徴収猶予通知書

第8条第4項

30

徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書

第8条第4項

31

財産差押解除申請書

第11条第1項

32

財産保全差押解除請求書

第11条第2項

33

徴収猶予取消通知書

第12条

34

換価の猶予通知書

法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段

35

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項において準用する法第15条の4第3項

36

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

37

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

38

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

39

担保提供命令書

第10条第1項

40

担保提供書

第10条第2項

41

担保解除通知書

第13条

42

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

43

保全差押えに係る町税交付要求書

法第16条の4第9項

44

保全差押えに係る町税交付要求通知書

法第16条の4第9項

45

町税減免申請書

第15条第1項

46

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

条例第90条第2項

47

町税減免(申請棄却)通知書

第15条第2項

48

延滞金額免除申請書

第16条第1項

49

延滞金額免除(申請棄却)通知書

第16条第2項

50

過誤納金還付(充当)通知書、請求書、第2次納税義務者の納付(入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書《電算出力により様式省略》

法第17条及び第17条の2政令第6条の13第2項

51

延滞金額減免申請書

第18条第1項

52

延滞金額減免(申請棄却)通知書

第18条第2項

53

予納金納付(入)申出書

第19条第2項

54

納税管理人申告書

条例第25条第64条第106条及び第132条

55

過料納入命令書

条例第26条第36条の4第65条第107条及び第133条

56

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条

57

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

58

町税の更正請求書

法第20条の9の3第1項

59

町税の更正請求に理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第3項

60

町民税、固定資産税、国民健康保険税(集合税)納税通知書《電算出力により様式省略》

法第319条の2、法第43条、条例第69条、国民健康保険条例第15条

61

町民税特別徴収義務者指定通知書

条例第45条

62

町民税特別徴収税額の通知書《電算出力により様式省略》

法第321条の4第1項

63

町民税特別徴収税額変更通知書《電算出力により様式省略》

法第321条の6第1項

64

町民税納税通知書《電算出力により様式省略》

法第319条の2、法第43条、条例第69条

65

町民税(法人)更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

66

固定資産税納税通知書(集合税以外)地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(その1、その2)《電算出力により様式省略》

条例第69条条例第68条第2項

67

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

68

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

69

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第58条

70

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

71

住宅用地申告書

条例第74条の2

72

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

73

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

74

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第415条

75

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例第71条

76

特定市街化区域農地に係る貸家住宅等の固定資産税減額規定の適用申告書

条例第71条

77

軽自動車税納税通知書《電算出力により様式省略》

条例第85条本文

78

軽自動車税納税証明書《電算出力により様式省略》

法第20条の10第1項

79

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項及び第2項第91条第1項及び第2項

80

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第3項

81

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

82

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

83

鉱産税納付申告書

条例第105条

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第533条第4項、法第536条第4項、法第537条第4項、法第701条の9第4項、法第701条の12第4項、法第701条の13第4項

鉱産税

入湯税

 

 

 

更正

決定

 

 

 

通知書

過少申告

不申告

 

加算金決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項

特別土地保有税

 

更正

決定

 

 

 

通知書

不申告

過少申告

 

加算金決定

 

 

 

 

 

 

 

86

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定通知書

令第54条の42第3項、第54条の45第2項

87

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡の認定できない旨の通知書

令第54条の42第3項、第54条の45第2項

88

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定取消通知書

法第601条第5項及び法第602条第2項

89

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡確認通知書

法第601条第1項、法第602条第1項

90

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡の確認できない旨の通知書

法第601条第1項及び法第602条第1項

91

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第2項

92

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第2項

93

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

94

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

95

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第3項

96

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

令第54条の46第4項

97

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項、第2項

98

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項、第2項

99

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項、第587条

100

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

101

土地の価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

102

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項第603条第3項

103

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

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様式第2号 削除

(令4規則37)

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様式第5号

様式第6号

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(平22規則9・全改)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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様式第17号

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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様式第50号

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(平28規則6・一部改正)

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様式第60号

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様式第62号

様式第63号

様式第64号

(平28規則6・一部改正)

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様式第66号(その1)

様式第66号(その2)

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様式第77号

様式第78号

(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(平20規則14・全改)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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甲佐町税条例施行規則

昭和52年10月24日 規則第9号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和52年10月24日 規則第9号
昭和55年6月30日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第14号
平成20年12月24日 規則第23号
平成22年8月9日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年12月1日 規則第34号
令和4年11月18日 規則第37号
令和5年12月4日 規則第23号