○甲佐町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成14年7月26日

甲佐町告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税及び国民健康保険税のうち資産割に係る部分(以下「固定資産税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「本税還付相当額」という。)及びこれに係る利息相当額を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(平29告示62・一部改正)

(返還金の範囲)

第2条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 本税還付相当額

(2) 利息相当額(第4条の規定に基づき算出した日数に応じ、本税還付相当額に民法第404条の規定を準用し、年5%の割合を乗じて得た額)

(返還金支払対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税等を納付した納税者とする。また、固定資産が共有の場合は、その代表者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(利息の計算期間)

第4条 利息の計算期間は、当該納付の日(納付の日が明らかでない場合は各納期の末日とする。)の翌日から返還を決定した日までの期間とする。

(返還金の請求)

第5条 第3条に規定する返還対象者が、返還金の支払いを受けようとする場合は、町長に対し返還金支払請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還対象者から請求書を受理したときは、その内容を調査し、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払いを受けた者があるときは、返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成29年告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成14年7月26日 告示第22号

(平成29年8月15日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
平成14年7月26日 告示第22号
平成29年8月15日 告示第62号