○甲佐町税特別措置条例

平成元年3月22日

甲佐町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町内において、甲佐町企業立地促進条例(令和4年甲佐町条例第18号)第3条第1項の指定を受けた工場等(以下「適用工場等」という。)を有する者に対する町税につき、甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(令4条例18・一部改正)

(不均一課税)

第2条 本町内において、適用工場等を有する者に対する固定資産税は、適用工場等用の建物及びその敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該適用工場等用の建物の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)並びに償却資産に対して課する税率を、甲佐町企業立地促進条例第3条第1項の各号に該当する工場等に応じて、別表で定めるとおりとし、当該税率の適用は、不均一課税の措置がされた最初の年度以降三箇年度に限るものとする。

(令4条例18・一部改正)

(不均一課税の適用)

第3条 前条の規定は、適用工場等を有する者で、次条に規定する固定資産税不均一課税申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出した者について適用する。

(不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月29日から適用する。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に基づく甲佐町税特別措置条例(以下「旧条例」という。)の規定により不均一課税をした固定資産税及び不均一課税をするべきであった固定資産税については、旧条例の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

3 令和3年4月1日から公布日までの間に生産設備等の取得等をした者については、旧条例の規定するところにより固定資産税の不均一課税をすることができる。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例22・全改、令3条例28・一部改正)

適用工場等の区分

固定資産の種類

税率

第1号該当工場等

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の適用を受ける固定資産

0.14/100

上記以外の固定資産

0.7/100

第2号該当工場等

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条の適用を受ける固定資産

0.14/100

上記以外の固定資産

0.7/100

第3号該当工場等


0.7/100

甲佐町税特別措置条例

平成元年3月22日 条例第4号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
平成元年3月22日 条例第4号
平成3年7月1日 条例第13号
平成12年6月15日 条例第25号
平成20年3月14日 条例第7号
平成22年6月18日 条例第9号
平成30年6月18日 条例第22号
令和3年9月15日 条例第28号
令和4年6月14日 条例第18号