○甲佐町昭和63年度分の納期の特例に関する条例
昭和63年3月28日
甲佐町条例第9号
昭和63年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納期は甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)第67条の2第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月20日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
○甲佐町昭和63年度分の納期の特例に関する条例
昭和63年3月28日
甲佐町条例第9号
昭和63年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納期は甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)第67条の2第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月20日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。