○甲佐町昭和63年度分の納期の特例に関する条例

昭和63年3月28日

甲佐町条例第9号

昭和63年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納期は甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)第67条の2第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月20日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

甲佐町昭和63年度分の納期の特例に関する条例

昭和63年3月28日 条例第9号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第9号