○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和42年12月24日

甲佐町条例第27号

(災害減免の特例)

第1条 昭和42年7月以後の災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(個人の町民税の減免)

第2条 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、当該年度分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円をこえるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円をこえるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について当該年度分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円をこえるとき

10分の2

(昭47条例7・昭49条例30・平3条例19・平7条例11・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地 この条の農地又は宅地に準ずる。

(2) 償却資産 この条の家屋に準ずる。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書(様式第1号様式第2号)を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の町税から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月27日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例3・一部改正)

画像

(令4条例3・一部改正)

画像

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和42年12月24日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和42年12月24日 条例第27号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和49年12月26日 条例第30号
平成3年12月25日 条例第19号
平成7年3月31日 条例第11号
令和4年3月15日 条例第3号